令和8年 著不07
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 3)
甲が作成販売したカレンダーを、そっくりそのままコピーして販売した乙の行為は、平面的形態の模倣であっても商品形態の模倣に係る不正競争にあたる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為は不正競争に該当する(不2条1項3号)。
令和5年改正に伴い、「商品の形態」に無体物も含まれることとなった。無体物における「商品の機能を確保するために不可欠な形態」について、デジタル空間上の商品(例えばアバターに着せる「洋服」なるもの)は、本来的には機能(雨風を防ぐ等)を有しないことから、機能上不可欠な形態というものは観念しえないが、リアルにおいて観念することができる商品であれば(例えば洋服)、そのリアルの商品において機能上不可欠な形態かどうかが判断される(逐条不競・P93)。
このように、無体物ですら不2条1項3号の保護対象になり得るのであるから、平面的形態ではあれど有体物であるカレンダーの模倣が、商品形態の模倣に係る不正競争にあたらないとはいえない。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 商品の形態・模倣