令和8年 著不07
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 4)
乙は、無職である甲の氏名と同一のドメイン名を使用する権利を、甲に損害を加える目的で取得した。甲は、乙の行為はドメイン名に係る不正競争にあたるとして、そのドメイン名の登録を抹消するように請求することができる。
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解答結果
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解説
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為は、不正競争に該当する(不2条1項19号)。
ここで、対象となるドメインは他人の特定商品等表示である必要があり、氏名に関しては「人の業務に係る氏名」であることが必要である。
本肢の場合、甲は無職であり、自然人としての甲の氏名は特定商品等表示に該当しない。
よって、甲は乙に対し、その行為をドメイン名に係る不正競争にあたるとして、そのドメイン名の登録を抹消するように請求することができない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - その他の不正競争