令和8年 著不07
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 5)
ドメイン名の登録機関から、甲の商号と同一のドメイン名の登録を認められた乙は、丙にそのドメイン名の使用を許諾した。丙が使用許諾を受けた目的が、 甲に損害を加える目的であった場合でも、丙はドメイン名を取得したのではないから、ドメイン名の使用を開始する前であれば、丙がドメイン名の使用許諾を受けたことは、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
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解答結果
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解説
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を「取得」し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為は、不正競争に該当する(不2条1項19号)。
上記カギカッコ部分に着目。
不2条1項19号はドメインの「取得」も適用対象である。本肢の場合、丙が使用許諾を受けたことをもって「取得」に該当する。
よって、丙はドメイン名の使用を開始する前であっても、図利加害目的をもってドメイン名の使用許諾を受けた時点で、ドメイン名に係る不正競争にはあたる。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - その他の不正競争