令和8年 著不08
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 1)
自己の商品等表示が不正競争防止法第2条第1項第1号にいう周知の商品等表示であると主張する甲が、これと類似する商品等表示を使用する乙に対してその差止め及び損害賠償を請求する場合、甲の商品等表示が周知性を具備すべき時点は、事実審の口頭弁論終結時であり、この時点で周知性が失われていた場合は、差止請求も損害賠償請求も認められない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
最高裁判例・アースベルト事件(S63.7.19)によれば、損害賠償請求の場合、被害者側の商品等表示が周知性を有しているかどうかの判断時は、「被告が類似の商品表示を使用等した各時点」である旨が判示されている。
ちなみに、事実審の口頭弁論終結時が周知性の判断時となるのは、差止請求の場合である。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 差止請求・損害賠償等