不正競争防止法に関して。
甲は、石けんAのパッケージにロゴBを付して10年以上にわたって販売しており、ロゴBは甲の石けんAの表示として著名であるところ、乙は、自社の石けんA' のパッケージにロゴBと同一のロゴBを表示して販売した。甲は乙に対して、このロゴBを使用した販売行為は著名な商品等表示に係る不正競争にあたるとして差止めを請求し、石けんA'のパッケージ上のロゴBの抹消に加え、乙の石けんA' の廃棄を請求することができる。
この説明は?
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(差止請求権)
不3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
上記のとおり規定されており、文言上は、本肢のケースにおいて乙の石鹸A'の廃棄を要求することもできるように見える。
しかし、本肢の場合、まず石けんA'のパッケージ上のロゴBを抹消させており、そこからさらに乙の石けんA' の廃棄を請求するという話である。こうなると話は少し変わる。
石けんA'のパッケージ上のロゴBを抹消させたことで、出所混同の問題は解決している。ロゴが除去されて出所混同を生じなくなった石けんA'につき、さらに廃棄まで求める理由も必要もない。
よって本肢の場合、ロゴB抹消で問題が解決していることから、さらに乙の石鹸A'の廃棄を請求することまではできないと考えるのが妥当である。
本肢は誤り。
不競 - 差止請求・損害賠償等