令和8年 著不08
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 3)
甲は、自己の著名な商品等表示に類似する商品等表示を使用して商品を販売した乙に対して、不正競争に基づく損害賠償を請求するにあたり、使用許諾料に相当する額を損害額として請求した。乙は、現実の損害額がこれより少なかったことを立証して賠償額を減額することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
不5条3項各号の規定に基づき「受けるべき金銭の額」については、他に許諾例がある場合にはその例を参考とすることができ、また、他に許諾例が存在しない場合は、それぞれの分野での料率の一般的な相場(周知表示、著名表示については商標権、商品形態については意匠権等)を参考にすることができる(逐条不競・P183参照)。
一方で、上記のように、客観的な根拠に基づいて算出された金額であることから、この金額はあくまで最低額と考えるのが妥当であり、現実の損害額がそれ以下であったという反論はできないものと解される。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 差止請求・損害賠償等