不正競争防止法に関して。
甲の商品等表示イが需要者の間に広く認識される前に、乙が不正の目的でなく同一の商品等表示の使用を開始し、甲の商品等表示イが需要者の間に広く認識されるようになった後で、丙は、乙からその商品等表示に係る業務を承継し、不正の目的でなくその商品等表示を使用している。甲は、丙に対して、その商品等表示の使用の差止めを請求することはできないが、混同防止表示付加請求は認められる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為については、不2条1項1号の適用を除外される(不19条1項4号)。
一方、
上記不19条1項4号に定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(不19条2項3号)。
上記のとおりであるため、甲は丙に対して、その商品等表示の使用の差止めを請求することはできないものの、混同防止表示付加請求については認められる。
よって本肢は正しい。
不競 - 適用除外