令和8年 著不08

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 5)

 甲は、自ら商品開発をし、米国で4年前に販売を始めたランプを、1年前に日本でも売り始めた。乙が、このランプを見て、形がそっくりのランプの販売を始めても、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、差止めを請求することはできない。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為については、不2条1項3号の適用を除外される(不19条1項6号イ)。

 本肢の場合、甲のランプは日本国内において最初に販売された日からまだ1年しか経過していない。そのため、乙が、このランプを見て、形がそっくりのランプの販売を始めた場合、甲は、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、差止めを請求することができる(不3条1項)
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 商品の形態・模倣

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