令和8年 著不09
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 1)
製薬会社が、糖尿病治療薬開発のための試行錯誤のプロセスにおいて得られたデータすべてを、秘密として管理している場合、そのうちの、糖尿病治療薬に有用でないことが判明した化合物についてのデータも、営業秘密に係る不正競争における営業秘密に該当し得る。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
この法律において「営業秘密」とは、①秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、③公然と知られていないものをいう(不2条6項)。
本肢においては、上記のうち特に当該失敗データについての有用性が問題となるところであるが、過去に失敗した実験データ等についても、当該情報を利用して不必要な研究開発費用の投資を回避・節約できる等の意味で有用性が認められる場合には、ここでいう「有用性」を持つ情報に該当するものと考えられる(逐条不競・P49参照)。
したがって、ある製品開発のために行った実験において、その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは、それが失敗した実験データ等であっても有用性が認められれ、営業秘密として保護されることがある。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 営業秘密