不正競争防止法に関して。
契約により営業秘密を正当に取得した第三者が、その後、当該営業秘密が不正な取得行為を経て流通したものであることを認識した場合において、その営業秘密を使用又は開示する行為は、当該契約に基づく権原の範囲内での使用であっても、営業秘密に係る不正競争に該当するとして、差止請求の対象となり得る。
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その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為は不正競争に該当する(不2条1項6号)。
しかし、
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為は、不2条1項6号の適用を除外される(不19条1項7号)。
よって、本肢において契約により営業秘密を正当に取得した第三者が、その後、当該営業秘密が不正な取得行為を経て流通したものであることを認識した場合において、その営業秘密を使用又は開示する行為は、当該契約に基づく権原の範囲内での使用であれば、不19条1項7号の適用除外規定に基づき上述した不2条1項6号の適用を免れることができる。そのため、差止請求の対象とならない。
本肢は誤り。
不競 - 適用除外