令和8年 著不09
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 3)
営業秘密の保有者から営業秘密を示された者が、当該営業秘密について契約上の明示的な秘密保持義務を負っていない場合であっても、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で当該営業秘密を使用又は開示すれば、営業秘密に係る不正競争に該当し得る。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為は、不正競争に該当する(不2条1項7号)。
上述のとおり、不2条1項7号の適用に、当該営業秘密について契約上の明示的な秘密保持義務は必要とされていない。
よって、営業秘密の保有者から営業秘密を示された者が、当該営業秘密について契約上の明示的な秘密保持義務を負っていない場合であっても、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で当該営業秘密を使用又は開示すれば、営業秘密に係る不正競争に該当し得る。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 営業秘密