不正競争防止法に関して。
工場見学者である甲は、見学が許可されていない製造ラインに侵入し、秘密として管理されている作業工程をスマートフォンで隠し撮りして記録し、その内容を自社の製造工程に反映させた。このような行為は、侵入行為が直ちに刑法上の犯罪行為に該当しない場合であっても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為は、不正競争に該当する(不2条1項4号)。
ここで、 「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに含まれると解される(逐条不競・P99)。
本肢における甲の行動は明らかに公序良俗に反する手段による営業秘密の取得行為であるため、それが直ちに刑法上の犯罪行為に該当しない場合であっても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
本肢は正しい。
不競 - 営業秘密