不正競争防止法に関して。
従業員乙は、職務上、会社の営業秘密が保存された社内サーバに個別承諾を得てアクセスする権限を有していた。ところが、乙は、退職後の利用を想定し、 業務に利用すると偽って個別承諾を得た上で当該営業秘密を複製し、私物の記録媒体に保存して持ち出した。このような行為は、アクセス権限を有していたとしても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為は、不正競争に該当する(不2条1項4号)。
ここで、 「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに含まれると解される(逐条不競・P99)。
本肢における従業員乙の行動は明らかに公序良俗に反する手段による営業秘密の取得行為であるため、結果として乙がアクセス権限を有している場合であっても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
本肢は正しい。
不競 - 営業秘密