令和8年 著不10
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 1)
甲社は、自社の製造販売するアイスキャンデーについて、日本国内で製造したものであるにもかかわらず、「エベレストアイス」の文字を含む標章を付して販売している。当該表示の使用は、需要者が「エベレスト」の文字部分を商品のイメージ表示として理解している場合、原産地誤認惹起に係る不正競争に該当しない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為は、不正競争に該当する(不2条1項20号)。
上記のとおり、需要者が「エベレスト」の文字部分を商品のイメージ表示として理解している場合、「エベレストアイス」は需要者の間に原産地の誤認を生ずるものとはいえない。そのため、原産地誤認惹起に係る不正競争に該当しない。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - その他の不正競争