令和8年 著不10
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 2)
乙社は、自社製品について「○○大学認定」、「国の認定を受けた製品」と表示したが、実際には当該大学や公的機関による認定は存在しなかった。当該表示は、品質誤認惹起に係る不正競争における、商品の品質について誤認を生じさせるような表示であるといえる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為は、不正競争に該当する(不2条1項20号)。
「○○大学認定」、「国の認定を受けた製品」と表示した結果、需要者がその製品の品質について「しかるべき機関が認定しているのだから、間違いないだろう」誤認を生ずる可能性は十分に考えられる。
よって、当該表示は、品質誤認惹起に係る不正競争における、商品の品質について誤認を生じさせるような表示であるといえる。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - その他の不正競争