令和8年 著不10

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 3)

 不正競争防止法第2条第1項第22号に定める代理人等の商標冒用行為に係る不正競争は、国際的な不正競争の防止という観点から、属地主義の原則の例外として規定されたものである。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為は、不正競争に該当する(不2条1項22号)。

 本号は、パリ条約第6条の7第2項に対応するため、昭和40年改正時により追加された規定であり、商標に関する権利者の保護を国際的に強化することを目的としたものである。
 本来、商標権は属地性の原則により、当該登録国においてのみ効力を有するのが原則であるが、本号は、国際的な「不正競争」の禁止という観点からこの原則を拡張したものである。
(以上、逐条不競・P164-165)

 「例外として規定された」と「この原則を拡張した」という言い回し、これを同じ意味と解して良いのか一瞬迷うが、「国際的な不正競争の防止」という趣旨は合致している。
 よって本肢は正しい。(※少なくとも、本問の5肢の中でもっとも不適切な肢ではない)

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - その他の不正競争

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