令和8年 著不10

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 4)

 甲は、専門職である乙から技術情報の提供を受けた。甲は、その情報が、乙が負っている法律上の守秘義務に違反して開示された営業秘密であることを知らずにその情報を取得した。その後、当該違反行為を知るに至ったが、そのままその情報を自社製品の研究開発に利用し続けた。このような甲の行為は、営業秘密に係る不正競争として評価され得る。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為は、不正競争に該当する(不2条1項9号)。

 上記のとおりであるため、本肢における甲の行為は、営業秘密に係る不正競争として評価され得る。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 営業秘密

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