不正競争防止法に関して。
甲は、自己の営業秘密である技術情報を、秘密保持を条件として取引先である乙に電子メールで送信した。乙は、その情報をさらに、同様の秘密保持を条件として、特定の協力会社1社のみに共有した。当該営業秘密が一般に知られる状態に置かれておらず、非公知性が失われていないのであれば、この行為は、営業秘密に係る不正競争における営業秘密の開示にはあたらない。
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窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第9号まで、不19条1項7号、不21条及び附則第4条第1号において同じ。)は、不正競争に該当する(不2条1項4号)。
上記カッコ書を参照。
「開示」には、秘密を保持しつつ特定の者に示すことが含まれる。これは、まさしく本肢における「電子メールで特定の者に営業秘密を示す」ような行為を指す。
したがって、本肢における甲の行為は、たとえ当該営業秘密が一般に知られる状態に置かれておらず、非公知性が失われていない場合であっても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密の開示(不2条1項4号)にあたる。
本肢は誤り。
不競 - 営業秘密