意匠登録出願に関して。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割、変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
意匠登録出願Aに係る「自転車用ハンドル」の意匠イが、Aの出願の日前に出願されAの出願後に意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「自転車」の意匠ロの一部である自転車用ハンドルと類似であるとき、Aに係る意匠は、意匠法第3条の2の規定により、意匠登録を受けることができない。
この説明は?
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意3条の2問題なので、要件の当てはめを行う。
①出願Aに係る意匠イの出願は、意匠ロに係る出願Bの日後であり、ロの公報発行日前に行われている。
②「自転車用ハンドル」の意匠イと、「自転車」の意匠ロのハンドル部分は、形状等が類似しており、両意匠の当該部位の用途及び機能は同一である。
③意匠イに係る出願人(甲)と、意匠ロに係る出願人(甲)は同一である。
両意匠の出願人が同一であり、なおかつ先願意匠ロが公報発行される日前に出願された意匠イは、意3条の2ただし書の規定に基づき、意3条の2の適用除外となる。
よって本肢は誤り。
出題当時は意3条の2にただし書が存在していなかった(平成18年改正でただし書が追加された)。
そのため、出題時とは正解が入れ替わっている。
意匠 - 意匠登録の要件