特許協力条約に基づく国際出願に関して。
出願時における国際出願の明白な誤記の訂正が許可された場合、当該訂正は、当該訂正のための請求が提出された日から、有効となる。
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PCT規則91.1 明白な誤記の訂正
(f) (c)及び(e)の規定(※いずれも国際出願における誤記の訂正)の適用上の日とは、次のとおりとする。
(i) 提出された国際出願の部分における誤記の場合には、国際出願日
(ii) 提出された国際出願以外の書類における誤記の場合(国際出願の補充書又は補正書における誤記を含む)には、当該書類が提出された日
上記のとおり、いずれの書類(その部分)について訂正を行なうかによって、国際出願日の繰り下がりが生じる場合と生じない場合がある。
そして、本肢のような「国際出願の明白な誤記の訂正」は上記(i)に該当するため、当該訂正は国際出願日から有効となる。
よって本肢は誤り。
願書の記載事項には発明の詳細(※権利範囲となり得る部分)を表す項目がないため、訂正が入ったからといって国際出願日を繰り下げる必要がない。逆に、明細書や請求の範囲その他の記載はその訂正内容次第で新規事項の追加になりかねない。そのため、訂正が認められた場合には国際出願日の繰り下がりが発生する。
条約 - PCT国際出願