70.1 定義
この第七十規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。
70.2 報告の基礎
70.3 表示
報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
70.4 日付
報告には、次の日付を表示する。
70.5 分類
70.6 第三十五条(2)の記述
70.7 第三十五条(2)の列記
70.8 第三十五条(2)の説明
実施細則には、第三十五条(2)の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。この指針は、次の原則に基づくものとする。
70.9 書面による開示以外の開示
64.2の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については、その種類、当該書面による開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面による開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。
70.10 ある種の公表された文書
報告において64.3の規定により言及する公表された出願又は特許については、そのような出願又は特許として明記するものとし、その公表の日、出願の日及び、該当する場合には、主張する優先日を表示する。当該文書に係る優先日に関しては、報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効にされていない旨を表示することができる。
70.11 補正の表示
国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実は、報告に表示する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、その事実も報告に明記する。
70.12 欠陥その他の事項の表示
国際予備審査機関は、報告を作成する際に、
70.13 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際予備審査のための追加手数料を支払つた場合又は国際出願若しくは国際予備審査が第三十四条(3)の規定に従つて減縮された場合には、報告には、その旨を表示する。更に、国際予備審査が減縮された請求の範囲(同条(3)(a))につき又は主発明(同条(3)(c))のみについて行われた場合には、報告には、国際出願について国際予備審査の対象となつた部分及び対象とならなかつた部分を表示する。国際予備審査機関が請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めない場合には、報告には、68.1に規定する表示を記載する。
70.14 権限のある職員
報告には、その報告について責任を有する国際予備審査機関の職員の氏名を表示する。
70.15 様式、表題
70.16 報告の附属書類
70.17 報告及び附属書類の言語
報告及び附属書類は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には当該翻訳文の言語で作成する。
71.1 受取人
71.2 列記された文献の写し
72.1 言語
72.2 出願人のための翻訳文の写し
国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。
72.2の2 43の2.1の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳
73.2(b)(ii)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の要求を受領した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願人に送付する。
72.3 翻訳に関する意見
出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。
73.1 写しの作成
国際事務局は、第三十六条(3)(a)の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。
73.2 選択官庁への送達
74.1 翻訳文の内容及び翻訳文の送付のための期間
76.1 削除
76.2 削除
76.3 削除
76.4 優先権書類の翻訳文の提出
出願人は、優先権書類の翻訳文を第三十九条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。
76.5 選択官庁における手続への規則の準用
13の3.3、20.8(c)、22.1(g)、47.1、第四十九規則、第四十九規則の二、第四十九規則の三及び第五十一規則の二の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
77.1 権能の行使
78.1 期間
78.2 削除
78.3 実用新案
6.5及び13.5の規定は、選択官庁について準用する。この場合において、選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合 にあつては、第二十二条に規定する当該期間というときは、第三十九条に規定する当該期間をいうものとする。
79.1 日付の表示
出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、条約及びこの規則の適用上、西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
80.1 年をもつて定めた期間
期間を定めるのに年をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、応当する月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.2 月をもつて定めた期間
期間を定めるのに月をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.3 日をもつて定めた期間
期間を定めるのに日をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当する日数の最終の日に当たる日に満了する。
80.4 現地の日付
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
80.6 文書の日付
国内官庁又は政府間機関の文書又は書簡の日付の日から期間が開始する場合には、関係者は、当該文書又は書簡がその日付の日よりも遅い日に郵便で発送されたことを証明することができる。この場合には、期間の計算上、実際に郵便で 発送された日を期間の初日とする。当該文書又は書簡が郵便で発送された日にかかわらず、出願人が、国内官庁又は政府間機関に対し、当該文書又は書簡がその日付の日の後七日よりも遅い日に受領されたことを国内官庁又は政府間機関が認める証拠を提出する場合には、国内官庁又は政府間機関は、当該文書又は書簡の日付の日から開始する期間がその日付の日の後七日を超える日数と等しい日数を追加した日に満了するものとして取り扱う。
80.7 就業日の終了時
81.1 提案
81.2 総会における決定
81.3 通信による投票
82.1 郵便の遅延又は郵便物の亡失
82の2.1 第四十八条(2)の「期間」の意味
第四十八条(2)の「期間」とは、次の期間を含むものとする。
82の2.2 権利の回復及び第四十八条(2)の規定が適用される他の規定
期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容に関する第四十八条(2)に規定する国内法令の規定とは、権利の回復、文書の回復、原状回復又は、期間が遵守されなかつたにもかかわらず、更に手続を行うための規定及び期間の延長又は期間が遵守されなかつたことによる遅滞を許すことを定めるその他の規定をいう。
82の3.1 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り
82の4.1 期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容
82の4.2 官庁における電子的な通信手段の不通
82の4.3 全般的な混乱による期間の延長
83.1 権能の証明
国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関は、第四十九条にいう業として手続をとる権能の証明を提出することを要求することができる。
83.1の2 国際事務局が受理官庁の場合
83.2 通知
84.1 政府が負担する費用
条約により又は条約に基づいて設置される機関に参加する各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
85.1 通信による投票
第五十三条(5)(b)の場合には、国際事務局は、代表を出さなかつた締約国に対し、総会の決定(総会の手続に関するものを除く。)を通知し及びその通知の日から三箇月の期間内 に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した締約国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
86.1 内容
第五十五条(4)にいう公報には、次のものを掲載する。
86.2 言語、発行の形式及び手段並びに時期
86.3 回数
公報の発行回数は、事務局長が決定する。
86.4 販売
公報の予約購読料及びその他の販売価格は、事務局長が決定する。
86.5 表題
公報の表題は、事務局長が決定する。
86.6 その他の細目
公報に関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
87.1 請求による刊行物の送達
国際事務局は、すべての公開された国際出願、公報及び国際事務局が条約又はこの規則に関連して発行するその他のすべての一般的な刊行物を無料で国際調査機関及び国際予備審査機関並びに国内官庁に、関係する機関又は官庁の請求により送達する。刊行物の送達の形式及び手段に関するその他の細目は、実施細則で定める。
88.1 全会一致が条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、総会において投票する権利を有するいずれの国も提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
88.2 削除
88.3 特定の国による反対のないことが条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、第五十八条(3)(a)(ii)に規定する国であつて総会において投票する権利を有するもののいずれもが提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
88.4 手続
88.1又は88.3に掲げる規定を修正するための提案は、総会において決定される場合には、その提案について決定を行うことが求められている総会の会期の開始の遅くとも二箇月前までにすべての締約国に通知する。
89.1 範囲
89.2 作成
89.3 公表及び効力発生
89の2.1 国際出願
89の2.2 国際出願に関する書類
89の2.1の規定は、国際出願に関する書類及び通信について準用する。ただし、国内官庁又は政府間機関が89の2.1(dの3)の規定に基づく通知を行つた場合には、紙形式によつて提出された当該書類又は当該通信であつて、対応する求めの日から二箇月の期間内に電子的手段によつて再提出されないものは、無視される。
89の2.3 官庁間の送達
条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類の一の国内官庁又は政府間機関によつて他の国内官庁又は政府間機関に対して行う送達、通知、又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、そのような送達は、送達する者及び受け取る者の双方が合意したときは、電子形式又は電子的手段によつて行うことができる。
89の3.1 紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し
国内官庁又は政府間機関は、国際出願又は国際出願に関する書類が紙形式によつて提出される場合には、出願人がその電子形式による写しを実施細則に従つて提出することができる旨を定めることができる。
90.1 代理人の選任
90.2 共通の代表者
90.3 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果
90.4 代理人又は共通の代表者の選任の方法
90.5 包括委任状
90.6 解任及び辞任
90の2.1 国際出願の取下げ
90の2.2 指定の取下げ
90の2.3 優先権の主張の取下げ
90の2.3の2 補充調査請求の取下げ
90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
90の2.5 署名
90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、出願人又は、二人以上の出願人がある場合においては、全ての出願人が署名する。90.2(b)の規定に基づく共通の代表者とみなされた出願人は、他の出願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。
90の2.6 取下げの効果
90の2.7 第三十七条(4)(b)に規定する権能
91.1 明白な誤記の訂正
91.2 訂正のための請求
91.1の規定に基づく訂正のための請求は、優先日から二十六箇月以内に権限のある機関に提出しなければならない。当該請求は、訂正される誤記及び提案された訂正を特定し、出願人の選択により、簡単な説明を記載することができる。26.4の規定は、提案された訂正を表示する方法に準用する。
91.3 訂正の許可及び効果
92.1 書簡及び署名の必要性
92.2 言語
92.3 国内官庁及び政府間機関による郵送
国内官庁又は政府間機関が発出し又は送付する文書又は書簡であつて、その発出又は送付の日から条約又はこの規則に定める期間が開始することとなるものは、航空郵便物として送付するものとする。ただし、平面路による郵便物が差し出されてから通常二日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない場合には、航空郵便物に代えて平面路による郵便物として送付することができる。
92.4 電信、テレプリンター、ファクシミリ等の使用
92の2.1 変更の国際事務局による記録
93.1 受理官庁
各受理官庁は、国際出願又は国際出願として提出されたものに関する記録(受理官庁用写しを含む。)を当該国際出願日又は、国際出願日を認めない場合には、当該受理の日から少なくとも十年間保存する。
93.2 国際事務局
93.3 国際調査機関及び国際予備審査機関
各国際調査機関及び各国際予備審査機関は、その受領した各国際出願の一件書類を当該国際出願日から少なくとも十年間保存する。
93.4 複製物
この第九十三規則の規定の適用上、記録、写し及び一件書類は、光学的、電子的又はその他の複製物として保存することができる。ただし、その複製物は、93.1から93.3までの規定に従つて記録、写し及び一件書類を保存する義務が履行されるようなものであることを条件とする。
93の2.1 請求による送達、電子図書館を経由した送達
94.1 国際事務局が保有する一件書類の利用
94.1の2 受理官庁が保有する一件書類の利用
94.1の3 国際調査機関が保有する一件書類の利用
94.2 国際予備審査機関が保有する一件書類の利用
94.2の2 指定官庁が保有する一件書類の利用
指定官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該指定官庁は、国際出願に関する一件書類中の文書の利用を、国内出願の一件書類の利用について国内法令が定める程度と同様の程度まで認めることができる。ただし、第三十条(2)(a)に定める日のうち最も早い日の前であつてはならない。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。
94.3 選択官庁が保有する一件書類の利用
選択官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該選択官庁は、国際出願に関する一件書類中の文書(国際予備審査に関する文書を含む。)の利用を、国内出願の一件書類の利用について国内法令が定める程度と同様の程度まで認めることができる。ただし、第三十条(2)(a)で定める日のうち最も早い日の前であつてはならない。 文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。
95.1 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報
指定官庁又は選択官庁は、次の国際出願に関する情報を、次の事象の発生後二箇月以内に又はその後合理的にできる限り速やかに国際事務局に通知する。
95.2 翻訳文の写しの提供
96.1 規則に附属する手数料表
第十五規則、45の2.2 及び第五十七規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の額は、この規則に附属しこの規則の不可分の一部をなす手数料表に定める。
96.2 手数料の受領の通知及び手数料の移転