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第四十九規則 第二十二条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料
49.1 通知
- (a) 第二十二条の規定に基づき翻訳文の提出若しくは国内手数料の支払又はその双方を要求する締約国は、次の事項を国際事務局に通知する。
- (i) 当該締約国が翻訳を要求する言語及びその翻訳文の言語
- (ii) 国内手数料の額
- (aの2)
第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない(第四十七規則の規定に基づく国際事務局による国際出願の写しの送達が第二十二条に規定する期間の満了する時までに行われていない場合を含む。)締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
- (aの3) 自己が指定国である場合に
は、出願人が第二十二条に規定する当該期間の満了する時までに国際出願の写しを提出しない場合においても、第二十四条(2)の規定に従い第十一条(3)の効果を維持する締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
- (b) 国際事務局は、(a)、(aの2)又は(aの3)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
- (c)
締約国は、(a)の要求を後に変更する場合には、その変更を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公報に掲載する。変更は、当該変更前には要求されていなかつた言語による翻訳文を要求するものである場合には、通知が公報に掲載された後二箇月を経過した後にされる国際出願についてのみ効力を有する。その他の場合には、変更の効力発生の日は、当該締約国が定める。
49.2 言語
翻訳文の言語として要求することができる言語は、指定官庁の公用語でなければならない。公用語が二以上ある場合において、国際出願がそれらの公用語のうちの一の言語で作成されているときは、翻訳を要求することができない。公用語が二以上ある場合において、翻訳文を提出しなければならないときは、出願人は、それらの公用語のうちのいずれか一の
言語を選択することができる。この49.2の規定にかかわらず、公用語が二以上ある場合において、国内法令が外国人に対してはそれらの公用語のうちの一の言語を用いることを定めているときは、その言語による翻訳文を要求することができる。
49.3 第十九条の規定に基づく説明書及び13の2.4の規定による表示
第二十二条及びこの第四十九規則の規定の適用上、第十九条(1)の規定に基づいて提出する説明書及び13の2.4の規定により届け出る表示は、49.5(c)及び(h)の規定に従うことを条件として、国際出願の一部とみなす。
49.4 国内様式の使用
出願人は、第二十二条に規定する行為を行う時には、国内様式を使用することを要求されない。
49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件
- (a)
第二十二条の規定の適用上、国際出願の翻訳文は、明細書((aの2)の規定が適用される場合を除く。)、請求の範囲、図面の文言及び要約を含む。指定官庁が要求する場合には、翻訳文は、また、(b)、(cの2)及び(e)の規定に従うことを条件として、
- (i) 願書を含み、
- (ii) 第十九条の規定に基づく請求の範囲の補正がされた場合には、出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲を含み
(補正後の請求の範囲は、最初に提出した全ての請求の範囲と差し替えるために、46.5(a)の規定に基づいて提出される完全な一式の請求の範囲の翻訳文の形式で提出する。)、並びに
- (iii) 図面の写しが添付されていなければならない。
- (aの2)
指定官庁は、明細書の配列リストの部分が12.1(d)の規定に従い及び指定官庁が言語依存フリーテキストのために認める言語で記載された言語依存フリーテキストを含む場合には、明細書の配列リストの部分に含まれている文言の翻訳文を提出するよう出願人に要求してはならない。ただし、英語で記載された言語依存フリーテキストが含まれていない場合には、公表された配列リストをデータベースプロバイダに提供する指定官庁は、実施細則に定めるところにより、英語による明細書の配列リストの部分の翻訳文を要求することができる。
- (b)
願書の翻訳文の提出を要求する指定官庁は、翻訳文の言語による願書の様式を出願人に無料で提供する。翻訳文の言語による願書の様式及び内容は、第三規則の願書の様式又は第四規則の願書の内容と異ならないものとし、特に、翻訳文の言語による願書の様式は、出願時における願書に記載されていないいかなる情報も要求しない。翻訳文の言語による願書の様式の使用は、任意とする。
- (c) 出願人が第十九条(1)の規定に基づいて作成する説明書の翻訳文を提出しなかつた場合には、指定官庁は、その説明書を無視することができる。
- (cの2)
出願人が出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲の翻訳文を(a)(ii)の規定に基づいて要求する指定官庁に対し要求されている二の翻訳文の一のみを提出した場合には、当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又は出願人に対し提出されなかつた翻訳文を事情に応じて相当のかつ指定する期間内に提出するよう求めることができる。当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文を提出するよう出願人に求めることを選択し、かつ、それが指定した期間内に提出されなかつた場合には、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又はその国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。
- (d) 図面に文言が記載されている場合には、その文言の翻訳文は、当初の文言の上にその翻訳文をはり付けた当初の図面の写し又は新たに作成した図面のいずれかの様式で提出する。
- (e)
(a)の規定に従つて図面の写しの提出を要求する指定官庁は、出願人が第二十二条に規定する期間内に当該写しを提出しなかつた場合には、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に当該写しの提出を求める。
- (f) 「Fig.」という表現は、いかなる言語への翻訳も要しない。
- (g)
(d)又は(e)の規定に従つて提出された図面の写し又は新たに作成された図面が第十一規則に定める様式上の要件を満たしていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内にこのような欠陥の補充を求めることができる。
- (h)
出願人が要約の翻訳文又は13の2.4の規定により届け出る表示の翻訳文を提出しなかつた場合において、指定官庁が必要であると認めるときは、当該指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に翻訳文を提出するよう求める。
- (i) 国際事務局は、(a)の第二文の規定に基づく指定官庁の要件及び運用に関する情報を公報に掲載する。
- (j) 指定官庁は、国際出願の翻訳文が出願時における国際出願について定める様式上の要件以外の要件を満たすことを要求してはならない。
- (k) 発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。
- (l)
(cの2)又は(k)の規定が千九百九十一年七月十二日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を千九百九十一年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
49.6 第二十二条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復
- (a)
出願人が第二十二条に規定する行為を適用される期間内に行わなかつたことにより第十一条(3)に定める国際出願の効果が消滅した場合には、指定官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(e)までの規定従うことを条件として、期間が遵守されなかつたことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択により、状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず期間が遵守されなかつたものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
- (b) (a)の請求の指定官庁への提出及び第二十二条に規定する行為は、次のいずれかのうち早く満了する期間内に行う。
- (i) 第二十二条に規定する期間を遵守できなかつた理由がなくなつた日から二箇月
- (ii) 第二十二条に規定する期間が満了する日から十二箇月
- ただし、出願人は、指定官庁が適用する国内法令が認めるときは、より遅い時に請求することができる。
- (c) (a)の請求には、第二十二条に規定する期間を遵守できなかつた理由を記載する。
- (d) 指定官庁の適用する国内法令は、次のことを要求することができる。
- (i) (a)の請求について手数料が支払われること
- (ii) (c)に規定する理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出すること
- (e) 指定官庁は、(a)の請求に関し、拒否しようとすることについて事情に応じた相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。
- (f)
二千二年十月一日に(a)から(e)の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千三年一月一日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
第五十一規則 指定官庁による検査
51.1 写しの送付を請求するための期間
第二十五条(1)(c)に規定する期間は、20.4(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して二箇月とする。
51.2 通知の写し
出願人は、第十一条(1)の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう第二十五条(1)の規定に基づき国際事務局に対して請求する場合には、その請求に20.4(i)の通知の写しを添付する。
51.3 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間
第二十五条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。
第五十三規則 国際予備審査の請求書
53.1 様式
- (a)
国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷した様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。
- (b) 印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。
53.2 内容
- (a) 国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
- (i) 申立て
- (ii) 出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
- (iii) 国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
- (iv) 該当する場合には、補正に関する記述
- (b) 国際予備審査の請求書には、署名をする。
53.3 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
- 特許協力条約第三十一条の規定に基づく請求
- 署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
53.4 出願人
出願人に関する表示については、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.5の規定を準用する。
53.5 代理人又は共通の代表者
代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合には、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.7の規定を準用する。
53.6 国際出願の特定
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。
53.7 国の選択
国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であつて第二章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
53.8 署名
国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。
53.9 補正に関する記述
- (a) 出願人は、第十九条の規定に基づく補正が行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。
- (i) 当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写しを提出することが望ましい。
- (ii) 当該補正は、第三十四条の規 定に基づく補正により取り消されたものとみなす。
- (b)
第十九条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。
- (c) 第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正に関する記述に表示する。
第五十四規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人
54.1 住所及び国籍
- (a) (b)の規定に従うことを条件として、出願人の住所及び国籍は、第三十一条(2)の規定の適用上、18.1の(a)及び(b)の規定に従つて決定する。
- (b)
国際予備審査機関は、実施細則に定めるところにより、受理官庁に対し又は、国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、関係締約国の国内官庁若しくはその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題について決定を行うよう要請する。国際予備審査機関は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
54.2 国際予備審査の請求をする権利
国際予備審査の請求をする出願人又は、二人以上の出願人がある場合にはそのうちの少なくとも一人の出願人が、第二章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第二章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願した場合には、第三十一条(2)の規定に基づく国際予備審査の請求をすることができる。
54.3 受理官庁としての国際事務局にされた国際出願
国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、第三十一条(2)(a)の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものとみなす。
54.4 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人
出願人又は、二人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。
第五十九規則 管轄国際予備審査機関
59.1 第三十一条(2)(a)の規定に基づく国際予備審査の請求
- (a)
第三十一条(2)(a)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、第二章の規定に拘束される各締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁は、第三十二条(2)及び(3)の関係取決めに従い、自己にされた国際出願の国際予備審査を管轄する国際予備審査機関を国際事務局に通知する。国際事務局は、その通知を速やかに公表する。二以上の国際予備審査機関が管轄する場合には、35.2の規定を準用する。
- (b)
国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、35.3の(a)及び(b)の規定を準用する。(a)の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
59.2 第三十一条(2)(b)の規定に基づく国際予備審査の請求
第三十一条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。
59.3 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付
- (a)
国際予備審査の請求書が受理官庁、国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関に提出された場合には、当該官庁又は当該機関は、当該請求書に受理の日付を付し、(f)の規定に基づく手続を行うことを決定する場合を除くほか、速やかに、国際事務局に対し当該請求書を送付する。
- (b) 国際予備審 査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、当該請求書に受理の日付を付す。
- (c) 国際予備審査の請求書が(a)の規定により国際事務局に送付され又は(b)の規定により国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、速やかに次のことを行う。
- (i) 一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し、出願人にその旨を通知すること。
- (ii)
二以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、54の2.1(a)に規定する期間又はその求めの日から十五日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求めること。
- (d)
(c)(ii)の規定に基づいて要求される表示の提出があつた場合には、国際事務局は、速やかに、出願人が表示した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付する。表示が提出されなかつた場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
- (e)
国際予備審査の請求書は、(c)の規定に従つて管轄国際予備審査機関に送付された場合には、(a)又は(b)の規定により当該請求書に付された受理の日付の日に当該国際予備審査機関に代わつて(a)の官庁若しくは機関又は(b)の国際事務局が受理したものとみなし、送付された国際予備審査の請求書は、当該日付に当該国際予備審査機関が受理したものとみなす。
- (f) (a)の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が、当該請求書を管轄国際予備審査機関に直接送付することを決定する場合には、(c)から(e)までの規定を準用する。
第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の写し
62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し
国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
- (i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
- (ii)
第十九条の規定に基づく補正書の写し、同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。
62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正
第十九条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し、同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも、国際事務局は、そのような補正書の写し、説明書の写し及び書簡の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。
第六十六規則 国際予備審査機関における手続
66.1 国際予備審査の基礎
- (a) 国際予備審査は、(b)から(d)までの規定に従うことを条件として、出願時における国際出願に基づき行う。
- (b) 出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は66.4の2の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間、第三十四条の規定に基づく補正書を提出することができる。
- (c) 国際予備審査の請求書が提出される前にする第十九条の規定に基づく補正は、第三十四条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか、国際予備審査のために考慮に入れる。
- (d) 国際予備審査の請求書が提出された後にする第十九条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする第三十四条の規定に基づく補正は、66.4の2の規定に従うことを条件として、国際予備審査のために考慮に入れる。
- (dの2) 国際予備審査機関は、66.4の2の規定に従うことを条件として、91.1の規定に基づき許可された明白な誤記の訂正を国際予備審査のために考慮に入れる。
- (e) 国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。
66.1の2 国際調査機関の書面による見解
- (a) (b)の規定に従うことを条件として、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。
- (b) 国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が43の2.1の規定に基づき作成した書面による見解について、(a)の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告することができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
- (c) 国際予備審査機関は、(b)の規定による通告により、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解が、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
- (d) 43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、(b)の規定による通告に基づき、66.2(a)の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であつて も、66.2(a)の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。
66.1の3 トップアップ調査
国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第六十四規則に規定する文献を発見するための調査(以下、「トップアップ調査」という。)を行う。国際予備審査機関が第三十四条(3)若しくは(4)又は66.1(e)に規定するいずれかの事由があると認めた場合には、トップアップ調査は、国際出願のうち国際予備審査の対象となる部分のみについて行う。
66.2 国際予備審査機関の書面による見解
- (a) 国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
- (i) 当該国際予備審査機関が、第三十四条(4)に規定するいずれかの事由があると認めた場合
- (ii) 当該国際予備審査機関が、いずれかの請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものとは認められないため、当該請求の範囲について国際予備審査報告が否定的となると認めた場合
- (iii) 当該国際予備審査機関が、国際出願の形式又は内容に条約又はこの規則に定める欠陥があると認めた場合
- (iv) 当該国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合
- (v) 当該国際予備審査機関が、請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされているかいないかの問題についての意見を国際予備審査報告に付することを希望した場合
- (vi) 当該国際予備審査機関が、請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関するものであると認め、かつ、その請求の範囲について国際予備審査を行わないことを決定した場合
- (vii) 国際予備審査機関が、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認めた場合
- 国際予備審査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が、多数従属請求の範囲を6.4(a)の第二文及び第三文の請求の範囲の記述方法と異なる方法で起草することを認めない場合において、6.4(a)の当該請求の範囲の記述方法が用いられないときは、国際予備審査機関は、第三十四条(4)(b)の規定を適用することができる。この場合においては、当該国際予備審査機関は、出願人にその旨を書面で通知する。
- (b) (a)の通知には、国際予備審査機関の見解の根拠を十分に記述する。
- (c) (a)の通知においては、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。
- (d) (a)の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、通常、通知の日の後二箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後一箇月未満であつてはならない。指定する期間は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後二箇月以上とし、(e)の規定に従うことを条件として、通知の日の後三箇月を超えてはならない。
- (e) (a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。
66.3 国際予備審査機関に対する正式の答弁
- (a) 出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、抗弁を提出することにより又はその双方を行うことにより、66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができる。
- (b) (a)の答弁は、国際予備審査機関に直接に提出する。
66.4 補正書又は抗弁を提出するための追加の機会
- (a) 国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができるものとし、66.2及び66.3の規定は、この場合についても適用する。
- (b) 国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する一又は二以上の追加の機会を与えることができる。
66.4の2 補正書、抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮
国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れることを必要としない。
66.5 補正
請求の範囲、明細書又は図面についてのいかなる変更(請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除を含むものとし、明白な誤記の訂正を除く。)も、補正とする。
66.6 出願人との非公式の連絡
国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。
66.7 優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文
- (a) 国際予備審査機関が優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる先の出願の写しを必要とする場合には、国際事務局は、要請により、速やかにその写しを送付する。その写しが、出願人が 17.1の要件を満たさないために国際予備審査機関に提出されない場合であつて、かつ当該先の出願が国内官庁としての権限を有する当該国際予備審査機関に出願されていない又は優先権書類を当該国際予備審査機関が実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかつたものとして作成することができる。
- (b) 優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる出願の言語が国際予備審査機関の特定する言語以外の言語である場合において、優先権の主張の有効性が第三十三条(1)に規定する見解を示すことに関連するときには、当該国際予備審査機関は、出願人に対し、求めの日から二箇月以内に当該国際予備審査機関の特定する言語のうち一の言語による翻訳文を提出することを求めることができる。その翻訳文が当該期間内に提出されない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がなされなかつたものとして作成することができる。
66.8 補正書の形式
- (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、 明細書又は図面を補正する場合には、 補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙には、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡においては、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし、また、補正の理由を説明することが望ましい。
- (b) 補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、国際出願の関係する用紙の明瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として、その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを(a)に規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知し、また、その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。
- (c) 請求の範囲を補正する場合には、46.5の規定を準用する。この(c)の規定によつて準用する 46.5の規定に基づき提出された一式の請求の範囲は、最初に提出し、又は先に第十九条若しくは第三十四条の規定に基づいて補正したすべての請求の範囲と差し替える。
第六十八規則 発明の単一性の欠如(国際予備審査)
68.1 減縮又は支払を求めない場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、第三十四条(4)(b)及び66.1(e)の規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
68.2 減縮又は支払を求める場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。
- (i) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
- (ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
- (iii) その求めの日から一箇月以内に応じるよう出願人に求める。
- (iv) 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。
- (v) 該当する場合には、出願人に対し、68.3(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。
68.3 追加手数料
- (a) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定める。
- (b) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。
- (c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
- (d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
- (e) 国際予備審査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。出願人が68.2(v)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
68.4 請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備審査機関は、第三十四条(3)(c)の定めるところにより手続をとる。
68.5 主発明
第三十四条(3)(c)の規定の適用上、いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初に記載されている発明を主発明とみなす。