発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。
第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。
第5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間、特許の回復
次のことは、各同盟国において、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有する。
第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
第10条の3 商標・商号の不正付着、原産地等の虚偽表示、不正競争行為を防止するための法律上の措置
批准又は加入は、第20条(1)(b)及び第28条(2)の規定に基づく例外が適用される場合を除くほか、当然に、この改正条約のすべての条項の受諾及びこの改正条約に定めるすべての利益の享受を伴う。