20.1 第十一条の規定に基づく決定
20.2 第十一条の規定に基づく肯定的な決定
20.3 第十一条の規定に基づく欠陥
20.4 第十一条の規定に基づく否定的な決定
受理官庁は、20.7に規定する当該期間内に20.3(a)に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつた場合又は補充書若しくは確認書を受領したが、当該出願について、なお第十一条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。
20.5 欠落部分
20.5の2 誤つて提出された要素及び部分
20.6 要素及び部分の引用により含めることの確認
20.7 期間
20.8 国内法令との不適合
21.1 受理官庁の責任
21.2 出願人のための認証謄本
受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人に対し請求に応じて交付する。
22.1 手続
22.2 削除
22.3 第十二条(3)に規定する期間
第十二条(3)に規定する期間は、22.1(c)又は(g)の規定に従つて国際事務局が出願人に通知した日から三箇月とする。
23.1 手続
23の2.1 4.12の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の送付
23の2.2 41.2の規定の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付
24.1 削除
24.2 記録原本の受理の通知
25.1 調査用写しの受領の通知
国際調査機関は、国際事務局、出願人及び、国際調査機関が受理官庁と同一でない限り、受理官庁に対し、調査用写しの受領の事実及び日付を速やかに通知する。
26.1 第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め
受理官庁は、第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、26.2に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与える。
26.2 補充のための期間
26.1に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる。
26.2の2 第十四条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検
26.3 第十四条(1)(a)(v)に規定する様式上の要件の点検
26.3の2 第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条(1)(b)に規定する求め
受理官庁は、第十一規則に定める様式上の要件が、26.3の規定によつて必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条(1)(b)に規定する求めを発出することを要しない。
26.3の3 第三条(4)(i)の規定に基づく欠陥の補充の求め
26.4 手続
受理官庁に提出される願書の補充は、その補充によつて書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼすことなく書簡から願書に書き換えられることができる性質のものである場合には、受理官庁にあてる書簡において記載することができる。その他の場合及び願書以外の国際出願の要素の補充の場合には、出願人は、その補充を含む差替え用紙を提出することを要求されるものとし、その差替え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。
26.5 受理官庁による決定
受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。
26の2.1 優先権の主張の補充又は追加
26の2.2 優先権の主張の欠陥
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
26の3.1 申立ての補充又は追加
出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.17に規定する申立てを願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
26の3.2 申立ての処理
26の4.1 表示の補充又は追加
出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.11に規定する表示を願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
26の4.2 遅れた表示の補充又は追加
国際事務局は、4.11に規定する表示の補充又は追加が26の4.1に定める期間内に受理されない場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。
27.1 手数料
28.1 欠陥についての注意
第十四条(1)(b)及び26.5(ある種の欠陥の補充がされない場合)、同条(3)(a)(27.1(a)に規定する所定の手数料が支払われない場合)、同条(4)(第十一条(1)(i)から(iii)までに掲げる要件が満たされていなかつたと後に認定した場合)、12.3(d)、12.4(d)若しくは26.3の3(要求される翻訳文が提出されない場合又は、該当する場合には、遅延提出手数料が支払われない場合)又は92.4(g)(i)(書類の原本が提出されない場合)の規定に従い、受理官庁が国際出願は取下げられたものとみなす旨を宣言する場合には、
29.2 削除
29.3 ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起
国際事務局又は国際調査機関は、第十四条(4)に規定する認定を受理官庁が行うべきであると認める場合には、関係する事実について受理官庁の注意を喚起する。
29.4 第十四条(4)に規定する宣言を行う意図の通知
第十四条(4)に規定する期間は、国際出願日から四箇月とする。
31.1 写しの請求
31.2 写しの作成
第十三条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。
32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用
32.2 承継国に対する適用の効果
33.1 国際調査における関連のある先行技術
33.2 国際調査を行うべき分野
33.3 国際調査の方向付け
34.1 定義
35.1 一の国際 調査機関による管轄
各受理官庁は、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.2 二以上の国際調査機関による管轄
35.3 国際事務局が19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁である場合
36.1 最小限の要件の定義
第十六条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
37.1 発明の名称の欠落
国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。
38.1 要約の欠落
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
38.2 要約の作成
国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。
38.3 要約の修正
出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができる。
また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、当該要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。
39.1 定義
40.1 追加手数料の支払の求め、期間
第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
40.2 追加手数料
40の2.1 追加手数料の支払の求め
国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に次の(i)又は(ii)に規定する事項が当該機関に通知された場合には、追加手数料を支払うよう求めることができる。
41.1 4.12の規定に基づく請求における 先の調査の結果の考慮
出願人が、4.12の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、12の2.1の規定に従つた場合において、
41.2 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮
42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
43.1 表示
国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
43.2 日付
国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、これらのうち最先の出願日を表示する。
43.3 分類
43.4 言語
国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。ただし、
43.5 列記
43.6 調査を行つた分野
43.6の2 明白な誤記の訂正の考慮
43.7 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合(第十七条(3)(a))には、国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。
43.8 権限のある職員
国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。
43.9 追加事項
国際調査報告には、33.1(b)及び(c)、43.1から43.3まで、43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに第十七条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。
43.10 様式
国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
43の2.1 書面による見解
44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
44.2 発明の名称及び要約
国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第三十七規則若しくは第三十八規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。
44.3 列記された文献の写し
44の2.1 報告の作成、出願人への送付
44の2.2 指定官庁への送達
44の2.3 指定官庁のための翻訳
44の2.4 翻訳に関する意見
出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する。
45.1 言語
国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。
45の2.1 補充調査請求
45の2.2 補充調査取扱手数料
45の2.3 補充調査手数料
45の2.4 補充調査請求書の点検、欠陥の補充、手数料の後払及び補充調査のために指定された機関への送付
45の2.5 補充国際調査の開始、基礎及び範囲
45の2.6 発明の単一性
45の2.7 補充国際調査報告
45の2.8 補充国際調査報告の送付及び効果
45の2.9 補充国際調査を管轄する国際調査機関
46.1 期間
第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
46.2 提出先
第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
46.3 補正書の言語
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。
46.4 説明書
46.5 補正書の形式
47.1 手続
47.2 写し
送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
47.3 言語
47.4 国際公開前の第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求
国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第二十条に規定する送達を速やかに行う。