特許協力条約に基づく規則(PCT規則)

(2025年7月1日発効)

第二十規則 国際出願日

20.1 第十一条の規定に基づく決定

  • (a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理した後速やかにその書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定する。
  • (b) 出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても、出願人の氏名又は名称の記載は、当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときは、第十一条(1)(iii)(c)の規定の適用上、十分なものとする。
  • (c) 明細書であると認められる部分(明細書の配列リストの部分を除く。)及び請求の範囲であると認められる部分が12.1(a)の規定により受理官庁が認める言語で作成されている場合には、第十一条(1)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。
  • (d) (c)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

20.2 第十一条の規定に基づく肯定的な決定

  • (a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理する時に、第十一条(1)に掲げる要件が満たされていると決定した場合には、当該国際出願を受理した日を国際出願日として認める。
  • (b) 受理官庁は、国際出願日を認めた国際出願の願書に、実施細則に定める押印をする。願書に当該押印をした一通を、国際出願の記録原本とする。
  • (c) 受理官庁は、出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に、国際事務局に対し、出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし、22.1(a)の規定に従い、受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記 録原本を送付する場合は、この限りでない。

20.3 第十一条の規定に基づく欠陥

  • (a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて、第十一条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人の選択により、出願人に対し次のいずれかのことを求める。
    • (i) 第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を提出すること。
    • (ii) 当該要件が第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素に関するものである場合には、当該要素を4.18の規定に基づく引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。
    •  また、意見がある場合には、20.7の規定に基づく当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。
  • (b) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、
    • (i) 出願人が、受理官庁が国際出願として提出されたものを受理した日の後であるが20.7に規定する当該期間内である一層遅い日に、第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を受理官庁に提出する場合には、受理官庁は、その一層遅い日を国際出願日として認め、また20.2(b)及び(c)に規定するところによつて処理する。
    • (ii) 第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に当該国際出願に記載されているものとみなされた場合には、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
  • (c) 受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにも関わらず(a)の規定に基づく求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、20.2に規定するところによつて処理する。

20.4 第十一条の規定に基づく否定的な決定

 受理官庁は、20.7に規定する当該期間内に20.3(a)に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつた場合又は補充書若しくは確認書を受領したが、当該出願について、なお第十一条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。

  • (i) 出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
  • (ii) 国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
  • (iii) 国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を93.1に定めるところによつて保存する。
  • (iv) 第二十五条(1)にいう出願人の請求により国際事務局が(iii)の書類の写しを必要とし、かつ、特に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。

20.5 欠落部分

  • (a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて、明 細書、請求の範囲、又は図面の部分が欠落している若しくは欠落していると思われると認める場合(すべての図面が欠落している若しくは欠落していると認められる場合を含むが、第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素の全体が欠落している若しくは欠落していると認められる場合及び20.5の2(a)に規定する場合を除く。以下「欠落部分」という。))には、出願人の選択により、速やかに出願人に対し次のいずれかのことを求める。
    • (i) 欠落部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを完成すること。
    • (ii) 4.1 8の規定に基づき当該部分を引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。
    •  また、意見がある場合には、20.7に規定する当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。
  • (b) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日又は満たす日の前であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願として提出されたものを完成するために(a)に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれるものとし、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
  • (c) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日の後であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願を完成するために(a)に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれるものとし、受理官庁は、国際出願日を当該受理官庁が当該部分を受理した日に訂正し、当該出願人にその旨を通知し、実施細則に定めるところによつて処理する。
  • (d) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、(a)に規定する部分が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願として提出されたものに記載されているとみなす場合には、当該受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてが満たされた日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
  • (e) (c)の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には、出願人は、(c)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に受理官庁に提出する書面において、当該欠落部分を無視することを請求することができる。この場合には、当該欠落部分は提出されなかつたものとみなされるとともに、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかつたものとみなされ、受理官庁は、実施細則に定めるところによつて処理する。

20.5の2 誤つて提出された要素及び部分

  • (a) 受理官庁は、国際出願と して提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たり、第十一条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する要素の全体が誤つて提出された若しくは提出されたと認められる場合、又は明細書、請求の範囲、若しくは図面の部分が誤つて提出された若しくは提出されたと認められる場合(すべての図面が誤つて提出された又は誤つて提出されたと認められる場合を含む。以下「誤つて提出された要素又は部分」という。)には、出願人の選択により、速やかに出願人に対して次のいずれかのことを求める。
    • (i) 正しい要 素又は部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを補充すること。
    • (ii) 4.18の規定に基づき当該正しい要素又は部分を引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。また、意見がある場合には、20.7に規定する当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。
  • (b) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日又は満たす日の前であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願として提出されたものを補充するために正しい要素又は部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該正しい要素又は部分は国際出願に含まれるものとし、誤つて提出された要素又は部分は国際出願から削除されるものとし、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)並びに実施細則に定めるところによつて処理する。
  • (c) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日の後であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願を補充するために正しい要素又は部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該正しい要素又は部分は国際出願に含まれるものとし、誤つて提出された要素又は部分は国際出願から削除されるものとし、受理官庁は、国際出願日を当該受理官庁が当該正しい要素又は部分を受理した日に訂正し、当該出願人にその旨を通知し、実施細則に定めるところによつて処理する。
  • (d) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、正しい要素又は部分が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願として提出されたものに記載されているとみなす場合には、誤つて提出された要素又は部分は国際出願に残るものとし、当該受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてが満たされた日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)並びに実施細則に定めるところによつて処理する。
  • (e) (c)の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には、出願人は、(c)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に受理官庁に提出する書面において、当該正しい要素又は部分を無視することを請求することができる。この場合には、当該正しい要素又は部分は提出されなかつたもの、当該誤つて提出された要素又は部分は削除されなかつたもの及び当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかつたものとみなされ、受理官庁は、実施細則に定めるところによつて処理する。

20.6 要素及び部分の引用により含めることの確認

  • (a) 出願人は、受理官庁に、4.18の規定に基づき要素又は部分を当該国際出願に引用により含めることを確認する書面の通知を20.7に規定する当該期間内に、次のものとともに提出することができる。
    • (i) 先の出願に記載されている要素の全体又は当該部分を含む一又は二以上の用紙
    • (ii) 出願人が、優先権書類に関して17.1(a)、(b)又は(bの2)の規定に従つていない場合には、提出された先の出願の写し
    • (iii) 先の出願が、当該国際出願がされた言語ではない場合には、当該国際出願の言語による先の出願の翻訳文、また12.3(a)又は12.4(a)の規定に基づき当該国際出願の翻訳が要求されている場合には、当該国際出願がされた言語による先の出願の翻訳文及び、当該翻訳文の言語への翻訳文
    • (iv) 明細書、請求の範囲又は図面の部分の場合には、先の出願のどこに当該部分が記載されているかに関する表示及び(iii)に規定する翻訳文(該当する場合)
  • (b) 受理官庁が、4.18及び(a)に掲げる要件に従つていること並びに(a)に規定する当該要素又は部分が先の出願に完全に記載されていることを認めた場合には、当該要素又は部分は、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなす。
  • (c) 受理官庁が、4.18若しくは(a)の規定に基づく要件に従つていないこと又は(a)に規定する当該要素若しくは部分が先の出願に完全には記載されていないことを認めた場合には、当該受理官庁は、20.3(b)(i)、20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)又は20.5の2(c)に定めるところによつて処理する。

20.7 期間

  • (a) 20.3(a)及び(b)、20.4、20.5(a)、(b)及び(c)、20.5の2(a)、(b)及び(c)、並びに20.6(a)に規定する期間は、次のとおりとする。
    • (i) 20.3(a)、20.5(a) 又は20.5の2(a) の規定に基づく求めを出願人に発出している場合には、その求めの日から二箇月
    • (ii) 当該求めを出願人に発出していない場合には、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日から二箇月
  • (b) 第十一条(2)の規定に基づく補充又は20.6(a)の規定に基づく通知であつて 第十一条(1)(iii)( 若しくは(e)に規定する要素を引用により含めることを確認するもののいずれも (a)の規定に基づく期間の満了前に受理官庁が受理していない場合において、当該期間の満了後であるが、当該受理官庁が20.4(i)の規定に基づく書面を当該出願人へ送付する前に受理官庁が受理した当該補充又は通知は、当該期間内に受理されたものとみなす。

20.8 国内法令との不適合

  • (a) 二千五年十月五日において20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定が受理官庁によつて適用される国内法令 に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (aの2) 二千十九年十月九日において20.5の2(a)(ii)及び(d)の規定が受理官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千二十年四月九日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (aの3) 20.8(a)又は(aの2)の適用上、4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分が引用により当該国際出願に含まれない場合には、受理官庁は、20.3(b)(i)、20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)又は20.5の2(c)の定めるところによつて処理する。受理官庁が20.5(c)又は20.5の2(c)の定めるところによつて処理する場合には、出願人は20.5(e)又は20.5の2(e)の定めるところによつて処理することができる。
  • (b) 二千五年十月五日において20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、第二十二条に規定する行為が当該指定官庁に対して行われた国際出願に関して、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (bの2) 二千十九年十月九日において20.5の2(a)(ii)及び(d)の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千二十年四月九日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、第二十二条に規定する行為が当該指定官庁に対して行われた国際出願に関して、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (c) 20.6(b)の規定に基づき受理官庁の発見により要素又は部分を引用により当該国際出願に含めたが、当該引用により当該国際出願に含めることが、20.8の(b) 又は(bの2) の適用上、指定官庁での手続上適用されない場合には、当該指定官庁は、20.3(b)(i) 、 20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定に基づき国際出願日を認めたものとして、又は20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定に基づき国際出願日を訂正したものとして当該出願を取り扱うことができる。ただし、82の3.1(c)及び(d)を準用する。

第二十一規則 写しの作成

21.1 受理官庁の責任

  • (a) 国際出願について一通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、第十二条(1)の規定によつて必要とされる受理官庁用写し及び調査用写しを作成する責任を負う。
  • (b) 国際出願について二通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、受理官庁用写しを作成する責任を負う。
  • (c) 国際出願について11.1(b)の規定によつて必要とされる部数よりも少ない部数が提出された場合には、受理官庁は、必要な部数を速やかに作成する責任を負うものとし、当該任務を遂行するための手数料を定め、かつ、その手数料を出願人から徴収する権限を有する。

21.2 出願人のための認証謄本

 受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人に対し請求に応じて交付する。

第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付

22.1 手続

  • (a) 第十一条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合には、国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられない限り、受理官庁は、国際事務局に記録原本を送付する。その送付は、国際出願の受理の後速やかに又は、国の安全を保持するための点検が行われなければならない場合には、必要な手続を経た後できる限り速やかに行う。受理官庁は、いかなる場合にも、優先日から十三箇月を経過する時までに国際事務局に到達するように記録原本を送付する。受理官庁は、その送付を郵便で行う場合には、優先日から十三箇月を経過する時の五日前までに記録原本を発送する。
  • (b) 国際事務局は、20.2(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から十三箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、受理官庁に対し、国際事務局に記録原本を速やかに送付するよう注意を喚起する。
  • (c) 国際事務局は、20.2(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から十四箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、出願人及び受理官庁にその旨を通知する。
  • (d) 出願人は、優先日から十四箇月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる。
  • (e) (d)の認証は、無料とするものとし、また、次のいずれかの理由のみにより拒否することができる。
    • (i) 受理官庁が認証することを請求された写しが、出願時における国際出願と同一でないこと。
    • (ii) 国際出願を国際出願として扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられること。
    • (iii) 受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付し、かつ、国際事務局が当該受理官庁に対し、記録原本を受理した旨を通知して あること。
  • (f) 国際事務局が記録原本を受理していない場合又は記録原本を受理するまでの間は、(e)の規定に従つて、認証され、かつ、国際事務局が受理した謄本を記録原本とみなす。
  • (g) 第二十二条に規定する期間が満了する時までに、出願人が同条に規定する行為を行つたにもかかわらず、国際事務局が指定官庁に対し記録原本の受理について通報していない場合には、当該指定官庁は、国際事務局に通報する。国際事務局は、記録原本を受け取つていない場合には、(c)の規定により既に通知している場合を除くほか、出願人及び受理官庁にその旨を速やかに通知する。
  • (h) 国際出願が12.3又は12.4の規定に基づき提出された当該国際出願の翻訳文の言語で国際公開される場合には、当該翻訳文は、受理官庁により、(a)の記録原本とともに、又は(a)の規定に基づき受理官庁が既に記録原本を国際事務局に送付しているときは翻訳文の受理の後速やかに、国際事務局に送付される。

22.2 削除

22.3 第十二条(3)に規定する期間

 第十二条(3)に規定する期間は、22.1(c)又は(g)の規定に従つて国際事務局が出願人に通知した日から三箇月とする。

第二十三規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付

23.1 手続

  • (a) 12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には、調査用写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払いの後、速やかに調査用写しを送付する。
  • (b) 12.3の規定に基づき国際出願の翻訳文が提出された場合には、第十二条(1)の調査用写しとみなされる当該翻訳文の写し及び願書の写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払の後、速やかに当該翻訳文の写し及び願書の写しを送付する。
  • (c) 第十三規則の三の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであって、国際調査機関に代えて受理官庁に提出されたものは、当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。

第二十三規則の二 先の調査又は先の分類に関する書類の送付

23の2.1 4.12の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の送付

  • (a) 受理官庁は、調査用写しとともに、出願人が4.12の規定に基づく請求を行つた先の調査に関する12の2.1(a)に規定する写しを、国際調査機関に送付する。ただし、当該写しが次のいずれかの条件を満たすものとする。
    • (i) 出願人によつて国際出願とともに受理官庁に提出されたこと。
    • (ii) 受理官庁が作成し、当該国際調査 機関に送付するよう出願人によつて請求されたこと。
    • (iii) 12の2.1(d)の規定に従い、受理官庁が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該受理官庁が入手可能であること。
  • (b) 12の2.1(a)に規定する 先の調査の結果の写しに、受理官庁が付与した先の分類の結果の写しが含まれていない場合には、当該受理官庁は、既に入手可能なときは、調査用写しとともに先の分類の結果の写しも国際調査機関に送付する。

23の2.2 41.2の規定の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付

  • (a) 41.2の規定の適用上、国際出願が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁に提出された一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、及び当該官庁が当該先の出願について先の調査を行つた場合又は当該先の出願を分類した場合には、受理官庁は、第三十条(3)の規定によつて適用する同条(2)(a)、並びに(b)、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、当該官庁が入手可能な形式で(例えば、調査報告、列記された先行技術の一覧表又は審査報告の形式で)調査用写しとともに当該先の調査の結果の写し及び、既に入手可能なときは、当該官庁が付与したその先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付する。当該受理官庁は、第三十条(3)の規定によつて適用する同条(2)(a)の規定に従うことを条件として、当該国際調査機関にとつて国際調査を行うために有用であると認める当該先の調査に関するその他の書類を、当該国際調査機関に送付することもできる。
  • (b) (a)の規定にかかわらず、受理官庁は、二千十六年四月十四日までに、国際出願とともに提出された出願人の請求により、国際調査機関に先の調査の結果を送付しないことを決定することができる旨を国際事務局に通知することができる。国際事務局は、この(b)の規定に基づく通知を公報に掲載する。
  • (c) 受理官庁の選択により、国際出願が受理官庁として行動する官庁と異なる官庁に提出された一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、及び当該官庁が当該先の出願について先の調査を行つた場合又は当該先の出願を分類した場合並びに当該先の調査又はその分類の結果が、当該受理官庁が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該受理官庁が入手可能である場合には、(a)の規定を準用する。
  • (d) 先の調査が同一の国際調査機関若しくは国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われた場合又は先の調査若しくは先の分類の結果の写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該国際調査機関が入手可能であることを受理官庁が認識している場合には、(a)及び(c)の規定は、適用しない。
  • (e) 二千十五年十月十四日において、(a)に規定する写しの出願人の承諾を得ない送付又は(a)に規定するような特定の形式の写しの出願人の承諾を得ない送付が受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千十六年四月十四日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、そのような出願人の承諾を得ない送付が国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願に関し、当該写しの送付又は当該特定の形式の写しの送付については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

第二十四規則 国際事務局による記録原本の受理

24.1 削除

24.2 記録原本の受理の通知

  • (a) 国際事務局は、記録原本の受理の事実及び日付を次の者に速やかに通知する。
    • (i) 出願人
    • (ii) 受理官庁
    • (iii) 国際調査機関(通知を受けることを希望しない旨を国際事務局に通知していない場合に限る。)その通知には、国際出願番号、国際出願日及び出願人の氏名又は名称を記載することによつて国際出願を特定し並びに、優先権の主張の基礎となる先の出願がある場合には、その出願の日を表示する。出願人に送付する通知には、指定官庁及び広域特許の付与の責任を有する指定官庁の場合には、その広域特許のために指定される締約国の一覧表も含める。
  • (b) 削除
  • (c) 国際事務局は、22.3に定める期間の満了の後に記録原本を受領した場合には、出願人、受理官庁及び国際調査機関にその旨を速やかに通知する。

第二十五規則 国際調査機関による調査用写しの受領

25.1 調査用写しの受領の通知

 国際調査機関は、国際事務局、出願人及び、国際調査機関が受理官庁と同一でない限り、受理官庁に対し、調査用写しの受領の事実及び日付を速やかに通知する。

第二十六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充

26.1 第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め

 受理官庁は、第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、26.2に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与える。

26.2 補充のための期間

 26.1に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる。

26.2の2 第十四条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検

  • (a) 二人以上の出願人がある場合には、国際出願が少なくとも出願人のうちの一人により署名されているときは、第十四条(1)(a)(i)の規定の適用上、十分なものとする。
  • (b) 二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。

26.3 第十四条(1)(a)(v)に規定する様式上の要件の点検

  • (a) 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。
    • (i) 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
    • (ii) 12.3 又は26.3の3の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。
  • (b) 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語でない言語で行われた場合には、次のことを行う。
    • (i) 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
    • (ii) 12.3 、 12.4 又は26.3の3の規定に基づき堤出された翻訳文及び図面について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。

26.3の2 第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条(1)(b)に規定する求め

 受理官庁は、第十一規則に定める様式上の要件が、26.3の規定によつて必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条(1)(b)に規定する求めを発出することを要しない。

26.3の3 第三条(4)(i)の規定に基づく欠陥の補充の求め

  • (a) 受理官庁は、要約又は図面の文言が明細書及び請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合には、12.1の2及び26.3の3(e)の規定に従うことを条件として、出願人に対し国際出願が国際公開される言語による要約又は図面の文言の翻訳文を提出することを求めるものとし、26.1、26.2、26.3、26.3の2、26.5及び29.1の規定を準用する。ただし、次の場合は、この限りでない。/li>
    • (i) 12.3(a)の規定に基づき当該国際出願が国際公開される言語による当該国際出願の翻訳文が要求される場合
    • (ii) 要約又は図面の文言が、国際出願が国際公開される言語で作成されている場合
  • (b) (a)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (c) 願書が12.1(c)の規定に従つていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、12.1(c)の規定を満たすよう翻訳文の提出を求める。この場合には、第三規則、26.1、26.2、26.5及び29.1の規定を準用する。
  • (d) (c)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
  • (e) 国際出願の明細書が請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合又は明細書の部分若しくは請求の範囲の部分がその要素の他の部分の言語以外の言語で提出されている場合において、12.1(a)の規定に基づきそれらの全ての言語を受理官庁が認めるときは、受理官庁は、適当な場合には、受理官庁による国際出願の受理の日から一箇月以内に、明細書及び請求の範囲が次の全てを満たす単一の言語となるように明細書若しくは請求の範囲又はその部分の翻訳文を提出するよう求めるものとし、12.3(c)から(e)の規定を準用する。
    • (i) 出願時における明細書又は請求の範囲に含まれている言語のうち一の言語
    • (ii) 国際調査を行う国際調査機関が認める言語
    • (iii) 当該国際出願の国際公開に用いられる言語

26.4 手続

 受理官庁に提出される願書の補充は、その補充によつて書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼすことなく書簡から願書に書き換えられることができる性質のものである場合には、受理官庁にあてる書簡において記載することができる。その他の場合及び願書以外の国際出願の要素の補充の場合には、出願人は、その補充を含む差替え用紙を提出することを要求されるものとし、その差替え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。

26.5 受理官庁による決定

 受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。

第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加

26の2.1 優先権の主張の補充又は追加

  • (a) 出願人は、優先日から十六箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、4.10に規定する表示の追加を含めることができる。
  • (b) 出願人が第二十一条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提出されなかつたものとみなす。
  • (c) 優先権の主張の補充又は追加により優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算する。

26の2.2 優先権の主張の欠陥

  • (a) 受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権主張に関して次のいずれかのことを認める場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。
    • (i) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に基づく優先権の回復の請求が提出されていないこと。
    • (ii) 当該優先権の主張が4.10に定める要件を満たしていないこと。
    • (iii) 当該優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。
    •  (i)に規定する場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から二箇月以内であるときは、当該受理官庁又は国際事務局は、26の2.3の規定に従つて優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。ただし、受理官庁が国際事務局に対して、26の2.3(a)から(i)までの規程が当該受理官庁によつて適用される国内法令と適合しないことを、26の2.3(j)の規定に基づき通知した場合は、この限りでない。
  • (b) 出願人が、26の2.1(a)に規定する期間の満了前に、優先権の主張の補充をする書面を提出しない場合には、当該優先権の主張は、(c)の規定に従うことを条件として、条約の手続上行われなかつたものとみなし(「無効とみなす」)、受理官庁又は国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。受理官庁又は国際事務局がその旨を宣言する前であり、かつ、当該期間の満了の後一箇月以内に受理した優先権の主張の補充をするいかなる書面も、当該期間の満了の前に受理したものとする。
  • (c) 優先権の主張は、次のいずれかの理由のみでは無効とはみなさない。
    • (i) 4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること。
    • (ii) 優先権の主張 における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。
    • (iii) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際出願日は当該満了の日から二箇月の期間内とする。
  • (d) 受理官庁若しくは国際事務局が(b)の規定に基づく宣言を行つた場合、又は(c)が適用されるという理由のみで優先権の主張が無効とみなされなかつた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、優先権の主張に関する情報及び国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人の提出した当該優先権の主張に関する情報を国際出願とともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条(3)の規定により行われない場合には、当該情報は、第二十条の送達に含める。
  • (e) 出願人は、優先権の主張の補充又は追加を希望するが26の2.1に規定する期間が満了している場合には、優先日から三十箇月を経過する前に、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、当該事項に関する情報を公表することを請求することができ、国際事務局は、速やかにその情報を公表する。

26の2.3 受理官庁による優先権の回復

  • (a) 国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、受理官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(g)までの規定に従うことを条件として、当該受理官庁が採用する基準(「回復のための基準」)が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
    • (i) 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合
    • (ii) 故意ではない場合
    •  各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。
  • (b) (a)の規定に基づく請求は、次のとおりとする。
    • (i) (e)に規定する期間内に当該受理官庁に提出すること。
    • (ii) 当該優先期間内に国際出願を提出されなかつたことの理由を記載すること。
    • (iii) 望ましくは(f)の規定に基づき要求される申立てその他の証拠が添付されているものとすること。
  • (c) 先の国際出願についての優先権の主張が当該国際出願に記載されていない場合には、当該出願人は、(e)に規定する期間内に、26の2.1(a)の規定に基づく優先権の主張を追加する書面を提出する。
  • (d) (a)に規定する請求の提出は、(e)に規定する期間内に回復請求手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。当該手数料の額は、受理官庁が定める。当該手数料の支払期間は、受理官庁の選択により、(e)に規定する当該期間の満了の後最長二箇月の期間延長することができる。
  • (e) (b)(i)、(c)及び(d)に規定する期間は優先期間の満了の日から二箇月とする。ただし、出願人が、第二十一条(2)(b)の規定に基づき早期の国際公開を請求する場合において、国際公開の技術的な準備が完了した後に(a)の規定に基づく請求若しくは(c)に規定する書面で提出されたもの又は(d)に規定する手数料で支払われたものは、当該期間内に提出されなかった又は支払われなかつたものとみなす。
  • (f) 受理官庁は、事情に応じて相当の期間内に(b)(ii)に規定する理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを要求することができる。
  • (g) 受理官庁は、(a)の規定に基づく請求の全部又は一部に関し、拒否しようとすることについて事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。受理官庁による拒否しようとする書面は、(f)の規定に基づく申立てその他の証拠を提出する求めとともに出願人に送付できる。
  • (h) 受理官庁は、速やかに次のことを行う。
    • (i) 国際事務局に(a)の規定に基づく請求の受理を通知すること。
    • (ii) 当該請求に基づく決定すること。
    • (iii) 出願人及び国際事務局に当該決定及び当該決定が基づいた回復のための基準を通知すること。
    • (iv) (hの2)の規定に従うことを条件として、出願人から受領した(a)の規定に基づく請求に関する全ての書類(請求自体の写し、(b)(ii)に規定する理由の陳述及び(f)に規定する申立てその他の証拠を含む。)を国際事務局に送付すること。
  • (hの2) 受理官庁は、次のことを認めるときは、出願人による理由を示した請求により、又は受理官庁の決定に基づき、(a)の規定に基づく請求に関して受領した書類又はその一部を送付してはならない。
    • (i) 当該書類又はその一部が国際出願について 公衆に周知する目的に明らかに資さないこと。
    • (ii) 当該 書類又はその一部の公開又は公衆による利用により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれること。
    • (iii) 当該書類又はその一部を利用する優先的な公共の利益がないこと。
    •  受理官庁は、書類又はその一部を国際事務局に送付しないことを決定する場合には、国際事務局にその旨を通知する。
  • (i) 各受理官庁は、国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する。
  • (j) 二千五年十月五日において(a)から(i)までの規定が受理官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

第二十六規則の三 4.17に規定する申立ての補充又は追加

26の3.1 申立ての補充又は追加

 出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.17に規定する申立てを願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

26の3.2 申立ての処理

  • (a) 受理官庁又は国際事務局は、4.17に規定する申立てが必要な文言とされていないこと又は4.17(iv)に規定する発明者である旨の申立てにつき必要 な署名がされていないことを認めた場合には、場合により、出願人に対し優先日から十六箇月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができる。
  • (b) 国際事務局は、26の3.1に定める期間の満了後に申立て又は26の3.1に規定する補充を受理した場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。

第二十六規則の四 4.11に規定する表示の補充又は追加

26の4.1 表示の補充又は追加

 出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.11に規定する表示を願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

26の4.2 遅れた表示の補充又は追加

 国際事務局は、4.11に規定する表示の補充又は追加が26の4.1に定める期間内に受理されない場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。

第二十七規則 手数料の不払

27.1 手数料

  • (a) 第十四条(3)(a)の規定の適用上、「第三条(4)(iv)にいう所定の手数料」とは、送付手数料(第十四規則)、国際出願手数料(15.1)、調査手数料(第十六規則)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。
  • (b) 第十四条(3)(a)及び(b)の規定の適用上、「第四条(2)にいう所定の手数料」とは、国際出願手数料(15.1)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。

第二十八規則 国際事務局が認めた欠陥

28.1 欠陥についての注意

  • (a) 国際事務局は、国際出願に第十四条(1)(a)(i)、(ii)又は(v)の欠陥が含まれているとの見解を有する場合には、その欠陥について受理官庁の注意を喚起する。
  • (b) 受理官庁は、(a)の見解に同意しない場合を除くほか、第十四条(1)(b)及び第二十六規則に定めるところによつて処理する。

第二十九規則 取り下げられたとみなされる国際出願

 第十四条(1)(b)及び26.5(ある種の欠陥の補充がされない場合)、同条(3)(a)(27.1(a)に規定する所定の手数料が支払われない場合)、同条(4)(第十一条(1)(i)から(iii)までに掲げる要件が満たされていなかつたと後に認定した場合)、12.3(d)、12.4(d)若しくは26.3の3(要求される翻訳文が提出されない場合又は、該当する場合には、遅延提出手数料が支払われない場合)又は92.4(g)(i)(書類の原本が提出されない場合)の規定に従い、受理官庁が国際出願は取下げられたものとみなす旨を宣言する場合には、

  • (i) 受理官庁は、国際事務局に対し、記録原本(既に送付されている場合を除く。)及び出願人が提出した補充を送付する。
  • (ii) 受理官庁は、出願人及び国際事務局にその宣言を速やかに通知するものとし、国際事務局は、既に指定が通知された各指定官庁に通知する。
  • (iii) 受理官庁は、第二十三規則に規定する調査用写しの送付を行わないものとし、調査用写しを既に送付している場合には、国際調査機関にその宣言を通知する。
  • (iv) 国際事務局は、出願人に記録原本の受理を通知することを要しない。
  • (v) 受理官庁により送付されたその宣言の通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該国際出願の国際公開は、行わない。

29.2 削除

29.3 ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起

 国際事務局又は国際調査機関は、第十四条(4)に規定する認定を受理官庁が行うべきであると認める場合には、関係する事実について受理官庁の注意を喚起する。

29.4 第十四条(4)に規定する宣言を行う意図の通知

  • (a) 受理官庁は、第十四条(4)に規定する宣言を行う前に、宣言を行う意図及び理由を出願人に通知する。出願人は、受理官庁による暫定的な認定に同意しない場合には、その通知の時から二箇月以内にその旨の抗弁を提出することができる。
  • (b) 受理官庁は、第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素について第十四条(4)に規定する宣言を行う意図を有する場合には、(a)に規定する通知において、出願人に対し、当該要素を4.18に規定する引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認するよう求める。20.7(a)(i)の規定の適用上、この(b)の規定に基づいて発出した出願人に対する求めは、20.3(a)(ii)の規定に基づく求めとみなす。
  • (c) (b)の規定は、受理官庁が国際事務局に対し、20.3(a)(ii)及び(b)(ii)並びに20.6の規定が当該受理官庁が適用する国内法令に適合しないことを20.8(a)の規定に従つて通告した場合には、適用しない。

第三十規則 第十四条(4)に規定する期間

 第十四条(4)に規定する期間は、国際出願日から四箇月とする。

第三十一規則 第十三条の規定に基づいて請求される写し

31.1 写しの請求

  • (a) 第十三条(1)の規定に基づく要請は、当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部、特定の種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は、前年の十一月三十日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により、毎年更新しなければならない。
  • (b) 第十三条(2)(b)の規定に基づく要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。

31.2 写しの作成

 第十三条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。

第三十二規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用

32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用

  • (a) 国際出願日が (b)に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国(「先行国」)の領域の一部であつた国(「承継国」)について適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締約国になつた場合に限る。
  • (b) (a)に規定する期間は、先行国が存続する最終の日の次の日に始まり、事務局長が(a)に規定する宣言を工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国政府に通報した日の後二箇月で終了する。ただし、承継国の独立の日が先行国が存続する最終の日の次の日より早い場合には、承継国は、当該期間が承継国の独立の日に始まることを宣言することができる。この宣言は、(a)に規定する宣言とともに行うものとし、また、独立の日を特定する。
  • (c) 出願日が ( に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報は、国際事務局により公報に掲載される。

32.2 承継国に対する適用の効果

  • (a) 32.1 の規定に従い国際出願の効果が承継国について適用される場合には、
    • (i) 承継国は、国際出願において指定されたものとみなす。
    • (ii) 承継国について第二十二条又は第三十九条 ( に規定する期間は、32.1(c)の規定による情報の公開の日から少なくとも六箇月を経過するまで延長する。
  • (b) 承継国は、(a)(ii)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、この期間に関する情報を公報に掲載する。

第三十三規則 国際調査における関連のある先行技術

33.1 国際調査における関連のある先行技術

  • (a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
  • (b) 書面による開示を公衆が利用すること ができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指摘する。
  • (c) いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第十五条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。

33.2 国際調査を行うべき分野

  • (a) 国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能性があるすべての調査用資料に基づいて行う。
  • (b) したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術(いずれの分野に分類されるかを問わない。)についても調査する。
  • (c) 当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。
  • (d) 国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められているすべての事項を包含するものとする。

33.3 国際調査の方向付け

  • (a) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を置いて、請求の範囲に基づいて行う。
  • (b) 国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。

第三十四規則 

34.1 定義

  • (a) 第二条(i)及び(ii)の定義は、この第三十四規則については、適用しない。
  • (b) 第十五条(4)に規定する資料(「最小限資料」)は、次のものから成る。
    • (i) (c)に掲げる「国内特許文献」
    • (ii) 公表された国際(PCT)出願、特許又は発明者証の公表された広域出願並びに公表された広域特許及び広域発明者証
    • (iii) 公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの
  • (c) 「国内特許文献」は、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、次のものとする。
    • (i) アメリカ合衆国、スイス(ドイツ語及びフランス語のものに限る。)、旧ソヴィエト連邦、旧ドイツ特許庁、日本国、フランス及び連合王国によつて千九百二十年以後 に発行された特許
    • (ii) 大韓民国、ドイツ連邦共和国 、中華人民共和国及びロシア連邦によつて発行された特許
    • (iii) (i)及び(ii)に掲げる国において千九百二十年以後に公表された特許出願
    • (iv) 旧ソヴィエト連邦によつて発行された発明者証
    • (v) フランスによつて発行された実用証及び公表された実用証の出願
    • (vi) 千九百二十年後に他の国によつて発行された特許及び他の国において公表された特許出願のうち英語、スペイン語、ドイツ語又はフランス語のものであつて優先権の主張を伴わないもの。ただし、当該他の国の国内官庁がこれらの文献を抽出して各国際調査機関が自由に利用することができるようにする場合に限る。
  • (d) 出願が再度公表される場合(例えば、出願公開公報(Offenlegungschrift)及び出願公告公報(Auslegeschrift)の場合)又は三度以上公表される場合には、国際調査機関は、その資料にそれらのすべての種類を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、二種類以上を保持しないことができる。更に、出願が認められて特許又は実用証(フランス)が発行される場合には、国際調査機関は、その資料に出願及び 特許又は実用証(フランス)の双方を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、出願又は特許若しくは実用証(フランス)のいずれか一方に限つて保持することができる。
  • (e) 国際調査機関の公用語が中国語、韓国語、スペイン語、日本語又はロシア語でない場合には、当該国際調査機関は、その資料に中華人民共和国、日本国、大韓民国、ロシア連邦若しくは旧ソヴィエト連邦の特許文献又はスペイン語による特許文献であつて英語の要約が一般に利用することができないものを含めないことができる。英語の要約がこの規則の効力発生の日の後に一般に利用することができるようになつた場合には、その要約が一般に利用することができるようになつた後六箇月以内にその要約に係る特許文献を含めることが要求される。英語の要約が以前には一般に利用することができていた技術分野における英語の要約を提供する業務が中断した場合には、総会は、その技術分野におけるその業務の速やかな回復のための適当な措置をとる。
  • (f) この第三十四規則の規定の適用上、公衆の閲覧に供されたにすぎない出願は、公表された出願とはみなさない。

第三十五規則 管轄国際調査機関

35.1 一の国際 調査機関による管轄

 各受理官庁は、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。

35.2 二以上の国際調査機関による管轄

  • (a) 受理官庁は、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、次のいずれかの方法により二以上の国際調査機関を特定することができる。
    • (i) 当該受理官庁にされたいずれの国際出願についても特定するすべての国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、その選択を出願人にゆだねること。
    • (ii) 当該受理官庁にされた特定の種類の国際出願については一又は二以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、当該受理官庁にされた他の種類の国際出願については一又は二以上の他の国際調査機関によつて管轄されることを宣言すること。ただし、二以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言した種類の国際出願については、その選択を出願人にゆだねることを条件とする。
  • (b) (a)の規定に基づく権能を行使する受理官庁は、国際事務局に速やかに通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。

35.3 国際事務局が19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁である場合

  • (a) 国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が19.1の(a)の(i)若しくは(ii)、(b)若しくは(c)又は19.2(i)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。
  • (b) (a)の規定に基づき二以上の国際調査機関が管轄する場合には、その選択を出願人にゆだねる。
  • (c) 35.1及び35.2の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。

第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件

36.1 最小限の要件の定義

 第十六条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。

  • (i) 国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百人以上有していなければならない。
  • (ii) 国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、紙、マイクロフォーム又は電子媒体により、調査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
  • (iii) 国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野を調査することができる職員であつて少なくとも第三十四規則に定める最小限 資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
  • (iv) 国内官庁又は政府間機関は、国際調査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討制度を設ける。
  • (v) 国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。

第三十七規則 発明の名称の欠落又は欠陥

37.1 発明の名称の欠落

 国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

37.2 発明の名称の決定

 国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。

第三十八規則 要約の欠落又は欠陥

38.1 要約の欠落

 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

38.2 要約の作成

 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。

38.3 要約の修正

 出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができる。

  • (i) 提案された要約の修正
  • (ii) 当該国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された当該要約の修正若しくは当該要約についての意見、又は修正及び意見の両方

 また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、当該要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。

第三十九規則 第十七条(2)(a)(i)に規定する国際出願の対象

39.1 定義

  • (i) 科学及び数学の理論
  • (ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
  • (iii) 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
  • (iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
  • (v) 情報の単なる提示
  • (vi) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの

第四十規則 生物材料に係る発明

40.1 追加手数料の支払の求め、期間

 第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。

  • (i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
  • (ii) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
  • (iii) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。

40.2 追加手数料

  • (a) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
  • (b) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
  • (c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第二十二条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
  • (d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
  • (e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(iii)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。

第四十規則の二 国際出願に含まれる又は記載されているものとみなされた欠落部分又は正しい要素若しくは部分における追加手数料

40の2.1 追加手数料の支払の求め

 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に次の(i)又は(ii)に規定する事項が当該機関に通知された場合には、追加手数料を支払うよう求めることができる。

  • (i) 欠落部分又は正しい要素若しくは部分が、それぞれ20.5(c)又は20.5の2(c)の規定に基づき、国際出願に含まれること。
  • (ii) 欠落部分又は正しい要素若しくは部分が、それぞれ20.5(d)又は20.5の2(d)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願に記載されているとみなされたこと。当該求めは、出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。追加手数料の額は当該国際調査機関が定めるものとし、その額は調査手数料の額を超えてはならない。追加手数料は、当該機関に直接に支払う。国際調査機関は、当該追加手数料が所定の期間内に支払われていることを条件として、当該欠落部分又は正しい要素若しくは部分を含む国際出願に関する国際調査報告を作成する。

第四十一規則 先の調査及び先の分類の結果の考慮

41.1 4.12の規定に基づく請求における 先の調査の結果の考慮

 出願人が、4.12の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、12の2.1の規定に従つた場合において、

  • (i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。
  • (ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。

41.2 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮

  • (a) 国際出願が、同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて先の調査が行われた一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。
  • (b) 受理官庁が23の2.2(a)又は(c)の規定に基づいて先の調査の結果若しくは先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付した場合又は当該写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該国際調査機関が入手可能である場合には、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たりこれらの結果を考慮することができる。

第四十二規則 国際調査のための期間

42.1 国際調査のための期間

 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。

第四十三規則 国際調査報告

43.1 表示

 国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。

43.2 日付

 国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、これらのうち最先の出願日を表示する。

43.3 分類

  • (a) 国際調査報告には、少なくとも国際特許 分類に従つて、発明の属する分類を表示する。
  • (b) (a)の分類は、国際調査機関が付与する。

43.4 言語

 国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。ただし、

  • (i) 23.1(b)の規定に基づき他の言語による国際出願の翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該翻訳文の言語で作成できる。
  • (ii) 国際出願が、12.4の規定に基づき国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開され、当該機関が望む場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該機関が認める言語及び48.3(a)に規定する国際公開の言語の両方で作成できる。

43.5 列記

  • (a) 国際調査報告には、関連のあると認められる文献を列記する。
  • (b) 列記される文献を特定する方法は、実施細則で定める。
  • (c) 列記された文献のうち特に関連のあるものについては、特別に表示する。
  • (d) すべての請求の範囲には関連しない列記された文献は、その関連する請求の範囲との関係において表示する。
  • (e) 列記された文献の一部の箇所のみが関連し又は特に関連する場合には、その一部の箇所は、例えば、ページ、段又は行を表示することによつて特定する。文献全体が関連する場合であつても、ある箇所が特に関連するときは、その箇所を特定する。ただし、その特定が実行可能でない場合は、この限りでない。

43.6 調査を行つた分野

  • (a) 国際調査報告には、調査を行つた分野の分類の記号を表示する。その表示が国際特許分類以外の分類に基づいてされる場合には、国際調査機関は、その使用する分類を公表する。
  • (b) 国際調査が第三十四規則に定める最 小限資料に含まれない国、期間又は言語に係る特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証又はこれらの種類の保護を求める公表された出願について行われた場合には、国際調査報告は、実行可能なときは、当該国際調査を行つた文献の種類、国、期間及び言語を表示する。第二条(ii)の規定は、この(b)の規定については、適用しない。
  • (c) 国際調査が電子データベースに基づいて行われ又は電子データベースについて行われた場合において、国際調査報告には、そのデータベースの名称及び国際調査機関以外の者にとつて有用であり、かつ、実行可能であると認められるときは、使用したサーチタームを表示することができる。

43.6の2 明白な誤記の訂正の考慮

  • (a) 国際調査機関は、91.1の規定に基づき許可される明白な誤記の訂正を、(b)の規定に従うことを条件として、国際調査のために考慮に入れるものとし、国際調査報告には、その旨を表示する。
  • (b) 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に明白な誤記の訂正が当該機関に許可又は通知された場合には、国際調査のために当該訂正を考慮に入れることを必要としない。この場合には、可能なときは当該国際調査報告には、その旨を表示するものとし、表示がない場合には、当該国際調査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は実施細則の定めるところによつて処理する。

43.7 発明の単一性に関する注釈

 出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合(第十七条(3)(a))には、国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。

43.8 権限のある職員

 国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。

43.9 追加事項

 国際調査報告には、33.1(b)及び(c)、43.1から43.3まで、43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに第十七条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。

43.10 様式

 国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。

第四十三規則の二 国際調査機関の書面による見解

43の2.1 書面による見解

  • (a) 69. 1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告 又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。
    • (i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
    • (ii) 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
    •  書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。
  • (b) 書面による見解の作成に当たつては、第三十三条(2)から(6)及び第三十五条(2)及び(3)、43.4、43.6の2、第六十四規則、第六十五規則、66.1(e)、66.7、第六十七規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに70.15(a)の規定を準用する。
  • (c) 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。

第四十四規則 国際調査報告 、書面による見解の送付等

44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し

 国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。

44.2 発明の名称及び要約

 国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第三十七規則若しくは第三十八規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。

44.3 列記された文献の写し

  • (a) 第二十条(3)の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日か ら七年の期間いつでも行うことができる。
  • (b) 国際調査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は指定官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との間に締結される第十六条(3)(b)に規定する取決めで定める。
  • (c) 削除
  • (d) 国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。

第四十四規則の二 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告

44の2.1 報告の作成、出願人への送付

  • (a) 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わつて、43の2.1(a)に規定する事項についての報告(第四十四規則の二において「報告」という。)を作成する。報告は、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。
  • (b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」という表題及び第四十四規則の二の規定に基づき国際調査機関に代わつて国際事務局により作成された旨の表示を付す。
  • (c) 国際事務局は、(a)に基づいて作成する報告を一通、速やかに出願人に送付する。

44の2.2 指定官庁への送達

  • (a) 国際事務局は、44の2.1の規定に基づき報告が作成された場合には、93の2.1の規定に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。
  • (b) 国際事務局は、出願人が第二十三条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する。

44の2.3 指定官庁のための翻訳

  • (a) 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によつて、44の2.1の規定に基づく報告が作成された場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
  • (b) (a)の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
  • (c) 国際事務局は、翻訳文の写しを、関 係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付する。
  • (d) 44の2.2(b)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解は、当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。

44の2.4 翻訳に関する意見

 出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する。

第四十五規則 国際調査報告の翻訳

45.1 言語

 国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。

第四十五規則の二 補充国際調査

45の2.1 補充調査請求

  • (a) 出願人は、優先日から二十二箇月を経過する前にいつでも、国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。
  • (b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については、国際事務局に対して行うものとし、その請求書には、次の事項を記載する。
    • (i) 出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日並びに国際出願番号
    • (ii) 補充国際調査を行うことを請求される国際調査機関(「補充調査のために指定された機関」)
    • (iii) 国際出願が当該国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、12.3 又は 12.4の規定に基づき受理官庁に提出された翻訳文を補充国際調査の基礎とするか否か。
  • (c) 補充調査請求書には、該当する場合には、次のものを添付する。
    • (i) 国際出願がされた言語又は、該当する場合には、12.3又は12.4の規定に基づき提出された翻訳文の言語のいずれもが補充調査のために指定された機関が認める言語でない場合には、当該機関が認める言語による国際出願の翻訳文
    • (ii) 補充調査のために指定された機関が要求する場合には、望ましくは、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストの写し
  • (d) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと国際調査機関が認めた場合には、補充調査請求書には、当該国際調査機関が特定する発明のうち第十七条(3)(a)に規定する主発明以外の一の発明に補充国際調査を減縮することを出願人が希望する旨の表示を記載することができる。
  • (e) 次の場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
    • (i) (a)に規定する期間の満了後に受領した場合
    • (ii) 補充調査のために指定された機関が、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めにおいて当該調査を行う用意がある旨を記載していない場合又は45の2.9(b)の規定に基づき当該調査を管轄しない場合

45の2.2 補充調査取扱手数料

  • (a) 補充調査請求については、手数料表に掲げる国際事務局のための手数料(「補充調査取扱手数料」)を支払わなければならない。
  • (b) 補充調査取扱手数料は、手数料表に掲げる手数料の通貨又は国際事務局が定めるその他の通貨で支払う。当該その他の通貨により支払う額は、手数料表に掲げる額と端数のない数で等しい額であつて、国際事務局が決定したものとし、その額は、公報に掲載される。
  • (c) 補充調査取扱手数料は、補充調査請求の受理の日から一箇月以内に国際事務局に支払う。支払額は、支払の日に適用される額とする。
  • (d) 国際事務局は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに規定する書類が補充調査のために指定された機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請求が取り下げられ、若しくは45の2.1(e)の規定に基づき行われなかつたものとみなす場合には、補充調査取扱手数料を出願人に払い戻す。

45の2.3 補充調査手数料

  • (a) 補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人に対し、当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
  • (b) 補充調査手数料は、国際事務局が徴収するものとし、16.1(b)から(e)までの規定を準用する。
  • (c) 補充調査手数料の支払期間及び支払額については、45の2.2(c)の規定を準用する。
  • (d) 国際事務局は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに規定する書類が補充調査のために指定された機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請求が取り下げられ、若しくは45の2.1(e)または45の2.4(d)の規定に基づき行われなかつたものとみなす場合には、補充調査手数料を出願人に払い戻す。
  • (e) 補充調査のために指定された機関は、45の2.5(a) の規定に従い当該機関が補充国際調査を開始する前に、45の2.5(g)の規定の基づき補充調査請求が行われなかつたものとみなす場合には、補充調査手数料を第十六条(3)(b)に規定する関係取決めで定める範囲において及び条件に従つて払い戻す。

45の2.4 補充調査請求書の点検、欠陥の補充、手数料の後払及び補充調査のために指定された機関への送付

  • (a) 国際事務局は、補充調査請求書を受理した後速やかに当該請求書が45の2.1(b)及び(c)(i)に規定する要件を満たしているかどうかを点検するものとし、求めの日から一箇月の期間内に欠陥を補充するよう出願人に求める。
  • (b) 国際事務局は、45の2.2(c)及び45の2.3(c)の規定に基づく支払時期までに、補充調査取扱手数料及び補充調査手数料が完全に支払われていないと認める場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び(c)の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に国際事務局に支払うよう出願人に求める。
  • (c) (b)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払については、後払手数料の国際事務局への支払を条件とする。当該後払手数料の額は、補充調査取扱手数料の額の五十パーセントとする。
  • (d) 出願人が、(a)又は(b)に規定する期間の満了前に、必要な補充書を提出しない場合又は後払手数料を含む支払うべき手数料の額を完全に支払わない場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。
  • (e) 国際事務局は、45の2.1(b)及び(c)(i)、45の2.2(c)並びに45の2.3(c)に規定する要件が満たされていると認めた場合には、速やかに、補充調査のために指定された機関に次のものの写しを送付する。ただし、国際事務局が国際調査報告を受領した日又は優先日から十七箇月の期間の満了の時いずれか先に生ずる日より前に送付してはならない。
    • (i) 補充調査請求書
    • (ii) 国際出願
    • (iii) 45の2.1(c)(ii)の規定に基づき提出された配列リスト
    • (iv) 補充国際調査の基礎として用いられる12.3、12.4又は45の2.1(c)(i)の規定に基づき提出された翻訳文
    •  また、国際事務局は、次のものの写しを、(i)から までに規定するものの写しの送付と同時に又は国際事務局が次のものを後に受領した後速やかに送付する。
    • (v) 国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
    • (vi) 国際調査機関による第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求め
    • (vii) 40.2(c)の規定に基づく出願人による異議及び国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による当該異議についての決定
  • (f) (e)(v)に規定する書面による見解は、それが英語又は補充調査のために指定された機関が認める言語によるものでない場合には、当該機関の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを当該機関に送付するものとし、同時に出願人に送付する。

45の2.5 補充国際調査の開始、基礎及び範囲

  • (a) 補充調査のために指定された機関は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに定める書類を受領した後速やかに補充国際調査を開始する。ただし、当該機関は、その選択により、45の2.4(e)(v)に定める書類を当該機関が受領し、又は優先日から二十二箇月の期間が満了する時のいずれか先に生ずる時まで、調査開始を遅らせることができる。
  • (b) 補充国際調査については、補充調査のために指定された機関が調査を開始する前に国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を利用することができる場合には、それらを十分に考慮に入れて、出願時における国際出願又は45の2.1(b)(iii)若しくは45の2.1(c)(i)に規定する翻訳文に基づいて行う。補充調査請求書に45の2.1(d)に規定する表示が記載されている場合には、補充国際調査は、45の2.1(d)の規定に従い出願人により特定された発明及び国際出願のうち当該発明に係る部分に減縮することができる。
  • (c) 補充国際調査については、第十七条(2)並びに13の3.1、第三十三規則及び第三十九規則を準用する。
  • (d) 補充調査のために指定された機関は、(a)の規定に基づき調査を開始する前に国際調査報告を利用することができる場合には、国際調査の対象とならなかつた請求の範囲を補充調査から除外することができる。
  • (e) 国際調査機関が第十七条(2)(a)に規定する宣言を行い、補充調査のために指定された機関が(a)の規定に基づく調査を開始する前に当該宣言を利用することができる場合には、当該補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告を作成しないことを決定することができる。この場合には、当該補充調査のために指定された機関は、その旨を宣言し、並びに出願人及び国際事務局に速やかに通知する。
  • (f) 補充国際調査は、少なくとも、第十六条(3)(b)に基づく関係取決めにおいて当該調査のために記載された資料について行う。
  • (g) 補充調査のために指定された機関が、45の2.9(a)に規定する限定又は条件(45の2.5(c)の規定によつて適用する第十七条(2)の規定に基づく限定を除く。)によつて調査の実施が完全に退けられると認める場合には、補充調査請求は、行われなかつたものとみなすものとし、当該機関は、その旨を宣言し、並びに出願人及び国際事務局に速やかに通知する。
  • (h) 補充調査のために指定された機関は、45の2.9(a)に規定する限定又は条件に従い、一部の請求の範囲のみに調査を減縮することを決定することができる。この場合において、補充国際調査報告には、その旨を表示する。

45の2.6 発明の単一性

  • (a) 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、次のことを行う。
    • (i) 国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分について、補充国際調査報告を作成すること。
    • (ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないとする当該機関の見解を出願人に通知し、かつ、その見解の理由を明記すること。
    • (iii) (c)に規定する期間内に当該見解に関して検査を請求できることを、出願人に通知すること。
  • (b) 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているか否かを検討するに当たり、当該機関が補充国際調査を開始する前に45の2.4(e)(vi)及び(vii)の規定に基づき受領した書類を十分に考慮に入れる。
  • (c) 出願人は、(a)(ii)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に、(a)に規定する見解を検査することを補充調査のために指定された機関に請求することができる。当該機関は、検査の請求について、当該機関が定める額の検査手数料の当該機関への支払を条件とすることができる。
  • (d) 出願人が (c)に定める期間内に補充調査のために指定された機関による見解に関して検査を請求し、かつ、必要な検査手数料を支払う場合には、当該機関は、当該見解に関して検査を行う。当該検査は、検査の対象となつている決定を行つた者のみによつて行つてはならない。当該機関は、次の場合には、それぞれ次のことを行う。
    • (i) 当該機関が当該見解を完全に正当と認める場合には、その旨を出願人に通知すること。
    • (ii) 当該機関が、当該見解について一部が不当であると認めるが、なお国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、その旨を出願人に通知し、及び必要に応じて(a)(i)に定めるところによつて処理すること。
    • (iii) 当該機関が当該見解を完全に不当と認める場合には、その旨を出願人に通知し、国際出願のすべての部分について補充国際調査報告を作成し、及び検査手数料を出願人に払い戻すこと。
  • (e) 検査の請求及び当該検査についての決定の書面については、出願人の請求により、補充国際調査報告とともに指定官庁に送達する。出願人は、第二十二条の規定に従つて要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
  • (f) 補充調査のために指定された機関が45の2.5(b)の第二文又は45の2.5(h)の規定に従い補充国際調査を減縮することを決定する場合には、(a)から(e)までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「国際出願」とあるのは、「国際出願のうち、45の2.1(d)の規定に基づき出願人が特定した発明に係る部分」又は「国際出願のうち、補充調査のために指定された機関が補充国際調査を実施する請求の範囲に係る部分及び国際出願のうち、補充調査のために指定された機関が補充国際調査を実施する部分」とそれぞれ読み替えるものとする。

45の2.7 補充国際調査報告

  • (a) 補充調査のために指定された機関は、優先日から二十八箇月以内に、補充国際調査報告を作成し、又は補充国際調査報告を作成しない旨を45の2.5(c)の規定によつて適用する第十七条(2)(a)の規定に基づいて宣言する。
  • (b) 補充国際調査報告、45の2.5(c)の規定によつて適用する第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言及び45の2.5(e)の規定に基づく宣言は、すべて国際公開の言語で作成する。
  • (c) 補充国際調査報告の作成に当たつては、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、43.1、43.2、43.5、43.6、43.6の2、43.8及び43.10を準用する。43.9を準用する(ただし、43.3、43.7及び44.2の引用は、存在しないものとみなす。)。第二十条(3)及び44.3を準用する。
  • (d) 補充国際調査報告には、文献が国際調査報告に引用されていない他の文献との関連で列記する必要がある場合を除くほか、国際調査報告に引用されている文献を列記することを必要としない。
  • (e) 補充国際調査報告には、次の説明を記載することができる。
    • (i) 関連があると認められる文献の列記に関する説明
    • (ii) 補充国際調査の範囲に関する説明

45の2.8 補充国際調査報告の送付及び効果

  • (a) 補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告又は補充国際調査報告を作成しない旨の宣言を、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
  • (b) (c)の規定に従うことを条件として、第二十条(1)並びに45.1、47.1(d)及び70.7(a)の規定は、補充国際調査報告が国際調査報告の一部であるものとして適用する。
  • (c) 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補充国際調査報告を受領した場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補充国際調査報告を考慮に入れることを必要としない。

45の2.9 補充国際調査を管轄する国際調査機関

  • (a) 国際調査機関は、補充国際調査を行う用意がある旨が第十六条(3)(b)に基づく関係取決めに記載されている場合には、当該取決めに規定する限定及び条件に従つて、補充国際調査を管轄する。
  • (b) 国際出願について第十六条(1)に基づき国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補充国際調査を管轄してはならない。
  • (c) (a)に規定する限定には、例えば、補充国際調査を行う対象となる事項に関する限定(45の2.5(c)の規定によって適用する第十七条(2)の規定に基づく限定を除く。)、特定の期間内に行う補充国際調査の総数に関する限定及び補充国際調査を一定の数を超える請求の範囲については行わない旨の限定を含むことができる。

第四十六規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

46.1 期間

 第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

46.2 提出先

 第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

46.3 補正書の言語

 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。

46.4 説明書

  • (a) 第十九条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第十九条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
  • (b) (a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

46.5 補正書の形式

  • (a) 出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。
  • (b) 差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。
    • (i) 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。
    • (ii) 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。
    • (iii) 出願時における国際出願中の 補正の根拠を表示すること。

第四十七規則 指定官庁への送達

47.1 手続

  • (a) 第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
  • (aの2) 国際事務局は、93の2.1の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
  • (b) 46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条に規定する送達に含まれていなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。
  • (c) 国際事務局は、優先日から二十八箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
    • (i) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
    • (ii) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁
  • (cの2) 指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
    • (i) (c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第二十条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
    • (ii) (c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。
  • (d) 各指定官庁は、要求したときは、45.1に定める翻訳による国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言をも受領する。
  • (e) 指定官庁が、優先日から二十八箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第二十条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。

47.2 写し

 送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。

47.3 言語

  • (a) 第二十条の規定に従つて送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。
  • (b) 国際出願の国際公開に用いられる言語が当該国際出願がされた言語以外の言語である場合には、国際事務局は、指定官庁の要請があつたときは、国際出願がされた言語の国際出願の写しを当該指定官庁に提供する。

47.4 国際公開前の第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求

 国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第二十条に規定する送達を速やかに行う。

弁理士試験が扱う条約一覧