特許法条約(PLT)

 第1条 略称

この条約の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、

 第2条 一般原則

 第3条 この条約が適用される出願及び特許

 第4条 安全保障のための例外

 この条約及び規則のいかなる規定も、締約国が安全保障上の重大な利益を保護するために必要と認める措置をとる自由を制限するものではない。

 第5条 出願日

 第6条 出願

 第7条 代理

 第8条 書類及び宛先

 第9条 通知

 第10条 特許の有効性及び取消し

 第11条 期間に関する救済

 第12条 相当な注意を払ったこと又は故意でないことが官庁により認定された場合の権利の回復

 第13条 優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復

 第14条 規則

 第15条 パリ条約との関係

 第16条 特許協力条約の改正、修正及び変更の効果

 第17条 総会

 第18条 国際事務局

 第19条 改正

 第20条 締約国となるための手続

 第21条 効力発生並びに批准及び加入の効力発生の日

 第22条 既存の出願及び特許についてのこの条約の適用

 第23条 留保

 第24条 この条約の廃棄

 第25条 この条約の言語

 第26条 この条約の署名

 この条約は、その採択の後一年間、機関の本部において、第二十条(1)の規定に基づきこの条約の締約国となる資格を有する国並びに欧州特許機構、ユーラシア特許機構及びアフリカ広域工業所有権機関による署名のために開放しておく。

 第27条 寄託者及び登録

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