(ii) 政府間機関である締約国は、当該政府間機関の構成国であってこの条約の締約国であるものの総数に等しい数の票により、当該構成国に代わって投票に参加することができる。当該政府間機関は、当該構成国のいずれかが自国の投票権を行使する場合には、投票に参加してはならない。また、当該政府間機関が自らの投票権を行使する場合には、当該構成国のいずれも投票に参加してはならない。さらに、当該政府間機関は、当該政府間機関の構成国であってこの条約の締約国であるものが他の締約国である政府間機関の構成国であり、かつ、当該他の政府間機関が投票に参加する場合には、当該投票に参加してはならない。