第1条 略称
この改正協定の適用上、
第2条 締約国の法令及び特定の国際条約によって与えられる他の保護の適用
第3条 国際出願をする資格
締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は、国際出願をする資格を有する。
第4条 国際出願をするための手続
第5条 国際出願の内容
第6条 優先権
第7条 指定手数料
第8条 不備の補正
第9条 国際出願の出願日
第10条 国際登録、国際登録の日、公表及び国際登録の秘密の写し
第11条 公表の延期
第12条 拒絶
第13条 意匠の単一性に関する特別の要件
第14条 国際登録の効果
第15条 無効
第16条 国際登録に関する変更その他の事項の記録
第17条 国際登録の最初の期間及び更新並びに保護の存続期間
第18条 公表された国際登録に関する情報
第19条 二以上の国の共通の官庁
第20条 ハーグ同盟の構成国
締約国は、千九百三十四年改正協定又は千九百六十年改正協定の当事国と共に同一の同盟の構成国となるものとする。
第21条 総会
第22条 国際事務局
第23条 財政
第24条 規則
第25条 この改正協定の改正
第26条 総会による特定の規定の修正
第27条 この改正協定の当事者となるための手続
第28条 批准及び加入の効力発生の日
第29条 留保の禁止
この改正協定に対するいかなる留保も、認められない。
第30条 締約国が行う宣言
第31条 千九百三十四年改正協定及び千九百六十年改正協定の適用
第32条 この改正協定の廃棄
第33条 この改正協定の言語及び署名
第34条 寄託者
この改正協定の寄託者は、事務局長とする。