第50条 特許情報提供業務
第51条 技術援助
第52条 この条約の他の規定との関係
この章のいかなる規定も、他の章の財政に関する規定に影響を及ぼすものではない。それらの規定は、この章の規定及びこの章の規定の実施については、適用しない。
第53条 総会
第54条 執行委員会
第55条 国際事務局
第56条 技術協力委員会
第57条 財政
第58条 規則
第59条 紛争
第六十四条(5)の規定が適用される場合を除くほか、この条約又は規則の解釈又は適用に関する二以上の締約国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国が、国際司法裁判所規程に合致した請求を行うことにより、国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する締約国は、その旨を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、それを他の締約国に通報する。
第60条 この条約の改正
第61条 この条約の特定の規定の修正
第62条 締約国となるための手続
第63条 この条約の効力発生
第64条 留保
第65条 漸進的適用
第66条 廃棄
第67条 署名及び用語
第68条 寄託
第69条 通報
事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。