令和8年 条約01

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 2)

 国内官庁又は政府間機関は、電子形式又は電子的手段によって行われる国際出願を実施細則の関連規定に基づいて処理する準備が整っている旨を国際事務局に通知した場合であっても、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ受理することを国際事務局に通知しない限り、出願人から紙形式によって提出された出願を、必ず受理し又は処理しなければならず、電子的手段による再提出を求めることはできない。

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解答結果

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解説

PCT規則89の2.2 国際出願に関する書類
 PCT規則89の2.1の規定は、国際出願に関する書類及び通信について準用する。ただし、国内官庁又は政府間機関が89の2.1(dの3)の規定に基づく通知を行つた場合には、紙形式によつて提出された当該書類又は当該通信であつて、対応する求めの日から2箇月の期間内に電子的手段によつて再提出されないものは、無視される。

 PCT規則89の2.2は、「電子出願を原則とする官庁が、(願書以外の)紙で提出された後続書類についても電子再提出を要求できる」旨を定めたものである。
 これを簡単にいうと、「ウチはすべての書面を電子でしか受け取りません!」と言っているのに、構わず紙で書面提出してくる情弱のアホがいた場合、一応「紙では受けないので、電子で出し直してね!」と要求する必要がある。でも、その要求をしてから2月待ってもまだ電子で出し直してくれない場合、そんなアホは無視して構わない……という意味である。
 本肢はこういうアホであっても無視してはいけないといっているので、誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際出願

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