令和8年 条約01
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 5)
請求の範囲には、保護が求められている事項の明示に必要な発明の技術的特徴であって結合して先行技術をなすものを表示する陳述を必ず記載しなければならない。
この説明は?
解答結果
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解説
PCT規則6.3 請求の範囲の記述方法
(b) 請求の範囲には、「適当と認められるときは」、次のものを含める。
(i) 保護が求められている事項の明示に必要な発明の技術的特徴であつて結合して先行技術をなすものを表示する陳述
(ii) (i)の規定に従つて記載された技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を簡潔に記載する特徴部分。この部分は、「に特徴を有する」、「を特徴とする」、「のように改良した」又はその他これらの表現と同様の表現を用いて示される。
上記のPCT規則6.3(b) 柱書部分に注目。
あくまで「適当と認められるときは」なので、裁量がある。(i)の陳述は必須ではない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際出願