令和8年 条約02

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 2)

 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、出願人は必ずその責任で英語による翻訳文を作成し、提出しなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(v)の規定により公表された部分に限る。)又はPCT17条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する(PCT規則48.3(c))。

 上記の第2文を参照。
 (英語による翻訳文を)出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成するとされていることから、出願人が必ずしもその責任で英語による翻訳文を作成し、提出しなければならないわけではない。
 本肢は誤り。

補足

 ちなみに、上記規定はあくまで「英語以外の国際公開の言語(例えばフランス語等)で翻訳文が提出されているけど、英語の翻訳文は提出されていない場合」の話である。そもそも翻訳文が全く提出されていない場合の話ではない。翻訳文が全く提出されない場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる(PCT規則12.4(d))。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際出願

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