特許協力条約に基づく国際出願に関して。
国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づいて、いかなる場合であっても願書における出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名の表示の変更を記録しなければならない。
この説明は?
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PCT規則92の2.1 変更の国際事務局による記録
(a) 国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づき願書又は国際予備審査の請求書における次の事項の表示の変更を記録する。
(i) 出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名
(ii) 代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名
(b) 国際事務局は、優先日から30箇月の期間の満了の後に記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録しない。
上記(b)の例外があるため、国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づいて、いかなる場合であっても願書における出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名の表示の変更を記録しなければならない……わけではない。
よって本肢は誤り。
PCT規則92の2.1(b)の意味するところは、「優先日から30月を過ぎると国内移行が予定されるので(※一部の締約国では30月以上の期間を認める国も存在するものの)、その後の名義・住所・代理人等の管理はもう各指定官庁の仕事であり、国際事務局の預かり知らぬことなので、もう変更記録を受け付けない」というものである。
PCT制度においては、特許権を国際登録簿で一元管理しているわけではない。国内移行後の特許権は各国ごとに管理されるので、国内移行が済んだあとは、権利者情報の管理タスクも国際事務局の手を離れる。
条約 - PCT国際出願