令和8年 条約02
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 4)
出願人は、優先日から14月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
出願人は、優先日から14箇月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる(PCT規則22.1(d))。
本肢の内容は上記条文そのままである。
よって本肢は正しい。
補足
PCT規則22.1(d)は、何らかの事情によって受理官庁から国際事務局へ「記録原本」が届かない場合に備えた、出願人救済規定である。
受理官庁が待てど暮らせど記録原本を国際事務局に転送しない場合、出願人自身が当該出願の写しにつき認証を取得したうえで、それを国際事務局に送ることができるようになっている。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際出願