令和8年 条約03
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 ロ)
受理官庁又は総会は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる1又は2以上の国際予備審査機関を特定する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
まず、PCT規則59.1(a)では、受理官庁が、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる1又は2以上の国際予備審査機関を出願人に通知することを定めている。(※この規定で「特定」の語は直接に用いられていないが、そもそも特定していなければ通知することもできないので、特定はしていると考えてよい)
そして、PCT規則59.2では、総会が、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる1又は2以上の国際予備審査機関を「特定」することを定めている。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際調査&国際予備審査