令和8年 条約03

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 ハ)

 出願人は、所定の場合を除くほか、国際予備審査報告が作成される前に、少なくとも1回、国際予備審査機関から書面による見解を示され、当該書面による見解に対して答弁をすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、抗弁を提出することにより又はその双方を行うことにより、PCT規則66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができる(PCT規則66.3(a))。
 また、PCT34条(2)(d)においても、「出願人は、(国際予備審査機関の)書面による見解に対して答弁をすることができる」旨が規定されている。

 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際調査&国際予備審査

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