令和8年 条約04

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 1)

 2人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求書には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする(PCT規則53.8)。

 本肢の内容は上の条文に沿ったものである。
 よって本肢は正しい。

補足

 ただし、現在ではPCT規則53.8の適用は緩和されている。

  ↓  ↓  ↓

 二人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの一人により署名されているときは、十分なものとする(PCT規則60.1(aの3))。

 たとえば、世界各地に点在する研究者や企業が共同出願している国際出願につき、国際予備審査を請求する場合、PCT規則53.8が厳格に適用されると、同時に世界中のメンバーから署名を集めることが難しいため、実質的に国際予備審査を請求することができなくなってしまう。そのような事情を考慮した結果、現在は上記のとおり緩和されている。

(しかし……PCT規則58.3なんて、こんな死文化したも同然の条文から出題するかな……受験生が現在の緩和された60.1(aの3)で覚えてたら、バツにしちゃうじゃん)

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際調査&国際予備審査

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