令和8年 条約04
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 2)
国際予備審査報告は、口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によって公衆が利用することができるようにされたことが規則に定める基準日前に生じていた場合において、当該書面による開示以外の開示につき注意を喚起する場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
PCT規則64.2 書面による開示以外の開示
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段( 「書面による開示以外の開示」 )によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において、書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは、国際予備審査報告において、当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。
上記のとおりであるため、本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際調査&国際予備審査