特許協力条約に基づく国際出願に関して。
国際予備審査機関は、当該機関の所在する国が、当該機関の業務に影響を及ぼす戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災、感染症、又は電子通信サービスの全般的な不通によって生ずる全般的な混乱に直面しており、これにより当事者が当該機関に対する行為を規則に定める期間内に行うことを妨げられる場合には、当事者が規則に定める期間内に行為を行う必要があるという規則に定める期間を延長できるように、延長期間を設定することができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局は、当該官庁、当該機関又は国際事務局の所在する国が、当該官庁、当該機関又は国際事務局の業務に影響を及ぼすPCT規則82の4.1(a)に掲げる事象によつて生ずる全般的な混乱に直面しており、これにより当事者が当該官庁、当該機関又は国際事務局に 対する行為を規則に定める期間内に行うことを妨げられる場合には、当事者が規則に定める期間内に行為を行う必要があるという規則に定める期間を延長できるように、延長期間を設定することができる(PCT規則82の4.3(a) 第1文)。
本肢の内容は、上記規定のうち国際予備審査機関に対応する部分のみを抽出したものである。
よって本肢は正しい。
条約 - PCT国際調査&国際予備審査