令和8年 条約04
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 5)
出願人は、国際予備審査の請求及び特許協力条約第34条の規定に基づく補正書の提出が行われ、当該請求が取り下げられておらず、かつ規則に従って国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には、当該補正書における明白な誤記を、国際予備審査機関の許可に従い訂正することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
誤記の訂正は「権限のある機関」の許可に従う。すなわち、明細書、請求の範囲、図面若しくはそれらの補充書又はPCT19条若しくはPCT34条の規定に基づく補正書における誤記の場合で、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ規則69.1に従つて国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には、「国際予備審査機関」の許可に従うこととなる(PCT規則91.1(b)(iii))。
したがって、本肢における出願人は、その補正書における明白な誤記を、国際予備審査機関の許可に従い訂正することができる。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際調査&国際予備審査