令和8年 条約05

 特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。

問題(選択肢 ホ)

 国際予備審査の請求をした国際出願の出願人が請求の範囲について補正を行い、当該補正が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面の範囲を超えてされているとき、審査官は、当該出願人に対しその旨及びその理由を通知することなく、国際予備審査報告を作成することができる。

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解説

PCT規則66.2 国際予備審査機関の書面による見解
(a) 国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
 (iv) 当該国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合

 上記のとおりであるため、国際予備審査の請求をした国際出願の出願人が請求の範囲について補正を行い、当該補正が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面の範囲を超えてされているとき、審査官は、当該出願人に対しその旨及びその理由を通知する。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際調査&国際予備審査

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