令和8年 条約06

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。

問題(選択肢 1)

 「協定」において、国際出願は、一の所定の言語で作成しなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

ジュネーヴ5条 国際出願の内容
(1)[国際出願に必須の内容]国際出願については、一の所定の言語で作成し、及び次のものを含め、又は添付する。
(※各号については省略)

 上記柱書のとおりである。「協定」において、国際出願は、一の所定の言語で作成しなければならない。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - ジュネーヴ改正協定

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