令和8年 条約06
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。
問題(選択肢 1)
「協定」において、国際出願は、一の所定の言語で作成しなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
ジュネーヴ5条 国際出願の内容
(1)[国際出願に必須の内容]国際出願については、一の所定の言語で作成し、及び次のものを含め、又は添付する。
(※各号については省略)
上記柱書のとおりである。「協定」において、国際出願は、一の所定の言語で作成しなければならない。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - ジュネーヴ改正協定