令和8年 条約06

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。

問題(選択肢 2)

 「協定」において、国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合に、当該官庁は国際出願の受理の時に当該国際出願が協定及び規則の要件を満たしていないと認めるときには、出願人に対し所定の期間内に必要な補正をするよう求める。

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解説

ジュネーヴ8条 不備の補正
(1)[国際出願の審査]国際事務局は、国際出願の受理の時に当該国際出願がこの改正協定及び規則の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し所定の期間内に必要な補正をするよう求める。

 いわゆる基礎的要件について補正をするよう出願人に対し求めるのは「国際事務局」である。
 当該官庁ではない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - ジュネーヴ改正協定

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