意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。
「協定」において、指定締約国の官庁は、国際出願の形式若しくは記載事項に関する要件であって、協定若しくは規則に定めるもの又は当該要件に追加的な若しくは当該要件と異なる要件が当該指定締約国の法令の規定を満たしていないことを理由に国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
ジュネーヴ12条 拒絶
(1)[拒絶する権利]指定締約国の官庁は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締約国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合には、当該指定締約国の領域における国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができる。ただし、いずれの官庁も、国際出願の形式若しくは記載事項に関する要件であって、この改正協定若しくは規則に定めるもの又は当該要件に追加的な若しくは当該要件と異なる要件が当該指定締約国の法令の規定を満たしていないことを理由に国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができない。
上記ただし書のとおりである。
「協定」において、指定締約国の官庁は、国際出願の形式若しくは記載事項に関する要件であって、協定若しくは規則に定めるもの又は当該要件に追加的な若しくは当該要件と異なる要件が当該指定締約国の法令の規定を満たしていないことを理由に国際登録の一部又は全部の効果を拒絶することができない。
よって本肢は正しい。
ジュネーヴ12条(1)ただし書は、要するに、出願書面の不備みたいな基礎的要件違反で各国が出願に係る意匠を拒絶しちゃダメだぞと言っている。基礎的要件は一律に国際事務局が見るので、各締約国には関係ないよと、そういう話である。
条約 - ジュネーヴ改正協定