令和8年 条約06
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。
問題(選択肢 4)
「議定書」において、出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、国際出願に際して、色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを明示的に特定しなければならず、また、当該標章の色彩を施した写しを提出しなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
マドプロ3条 国際出願
(3) 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ii)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i)色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ii)当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める。
本肢の内容は上記(i)及び(ii)を合体させたものである。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - マドリッド協定の議定書