令和8年 条約06

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関して。

問題(選択肢 5)

 「議定書」において、いずれかの締約国の官庁による国内登録の標章が国際登録の対象でもあり、かつ、国内登録と国際登録の名義人が同一である場合には、国際登録による標章の保護の効果が領域指定に基づいて当該締約国に及んでいること、国内登録で指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること、及び上記効果が国内登録の日の後に生じていることを条件として、当該国際登録は、当該国内登録により生ずるすべての権利を害することなく、当該国内登録に代替することができるものとみなされる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

マドプロ4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
(1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。
 (i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
 (ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
 (iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること

 本肢の内容は、上記(i)から(iii)の要件を満たしている。
 よって本肢は正しい。

補足

 なお、国内法は商68条の10がこれに対応しているが、適用要件が上のマドプロ4条の2(1)よりも若干緩い(つまり、出願人に優しい)。

<マドプロの場合>
国内登録(*牛丼、*豚丼、*カツ丼)
国際登録(*牛丼、*豚丼、*カツ丼、親子丼)
(↑)ならOKだが、

国内登録(*牛丼、*豚丼、カツ丼)
国際登録(*牛丼、*豚丼、親子丼)
「国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていない」ので、これはアウト。
この場合、国内登録は国際登録に代替しない。

<商68条の10の場合>
国内登録(牛丼、豚丼、カツ丼)
国際登録(牛丼、豚丼、カツ丼、親子丼)
(↑)は当然にOKで、なおかつ、

国内登録(*牛丼、*豚丼、カツ丼)
国際登録(*牛丼、*豚丼、親子丼)
これもOK。国内と国際で重複している牛丼と豚丼の範囲で代替の効果が生じる。

カテゴリ

条約 - マドリッド協定の議定書

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