令和8年 条約07
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。
問題(選択肢 1)
各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができるが、特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前であってもすることができる。
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解答結果
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解説
パリ5条A(2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができる。特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には、することができない(パリ5条A(3))。
実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には、「することができない」。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - パリ条約・特実意