令和8年 条約07
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。
問題(選択肢 3)
商標の一部でない商号は、同盟国において保護されない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
商号は、商標の一部であるか否かを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登記が行われていることを必要としない(パリ8条)。
商号について、パリ条約の規定はこれだけであるが、「保護される」とは明記されている。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - パリ条約・商標等