令和8年 条約07

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。

問題(選択肢 3)

 商標の一部でない商号は、同盟国において保護されない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 商号は、商標の一部であるか否かを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登記が行われていることを必要としない(パリ8条)。

 商号について、パリ条約の規定はこれだけであるが、「保護される」とは明記されている。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - パリ条約・商標等

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