令和8年 条約07
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。
問題(選択肢 4)
商標の譲渡が、同盟国の法令により、その商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合において、商標の譲渡が有効と認められるためには、譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに、企業又は営業の構成部分であって当該同盟国に存在するものを譲受人に移転すれば足りる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
商標の譲渡が、同盟国の法令により、その商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合において、商標の譲渡が有効と認められるためには、譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに、企業又は営業の構成部分であつて当該同盟国に存在するものを譲受人に移転すれば足りる(パリ6条の4(1))。
本肢の内容は上記の条文そのままである。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - パリ条約・商標等