令和8年 条約08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。

問題(選択肢 イ)

 いずれかの同盟国において正規に商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、優先期間として定められた6月の期間中、優先権を有する。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する(パリ4条(1)(A))。
 そして、
 パリ4条A(1)に規定する優先期間は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月とする(パリ4条C(1))。

 商標については6月である。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - パリ優先権等

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