令和8年 条約08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。

問題(選択肢 ロ)

 いずれの同盟国においても、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることができるが、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることはできない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 なお、いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる(パリ4条E(2))。

 上記のとおりであり、特許出願を基礎として実用新案登録出願でパリ優先権を主張することも、逆に実用新案登録出願を基礎として特許出願でパリ優先権を主張することも可能である。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - パリ条約・特実意

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら