令和8年 条約08
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。
問題(選択肢 ハ)
審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができ、この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する(パリ4条G(1))。
本肢の内容は上記の条文そのままである。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - パリ優先権等